課税売上割合の特例 その2
2010/09/03
カテゴリー: ---
こんにちは 前回は消費税の計算をする際、突発的に自社所有の土地を売却した場合に課税売上割合が大きく下がり納付税額が多額になることを防ぐために一定の要件を満たせば特例を利用することが認められています。というところまで書きました。 今週は特例の内容と要件についてです。 ☆内容 過去の課税売上割合の実績等に応じた割合により計算することが認められます。 ☆要件 ①その土地の譲渡を除けば事業者の営業の実態に変動がない ②過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合の差が5%以内であること の両方を満たす。 ☆認められる割合
②土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合 のいずれか低い割合 ☆注意点 適用を受けようとする課税期間中に届出を提出し承認を受ける必要がある。 翌課税期間に適用廃止届を提出する必要がある。 実際の適用に当たっては所轄税務署長か、税理士等の専門家にお尋ねください。 ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
課税売上割合 その1
2010/08/27
カテゴリー:消費税
| こんにちは
今回も消費税関連のお話をさせていただきます。 消費税の納税額は簡単に言うと預った消費税から支払った消費税を控除して計算されます。 このとき支払った消費税の全額を控除できるとは限りません。 全額控除できるのは「課税売上割合」が95%以上の場合だけです。 「課税売上割合」が95%未満の場合は支払った消費税に「課税売上割合」を掛けて控除できる消費税を計算します。(本当はもう少し複雑ですが割愛します) つまり、「課税売上割合」が低くなればなるほど、納付すべき消費税は高くなるのです。 「課税売上割合」はこれまた簡単にいうと「課税売上と非課税売上の合計のうち課税売上の占める割合」を言います。 ちなみにここで言う「売上」には自社で扱っている商品や製品の売上だけでなく、自社が所有していた固定資産を売却した場合も含まれます。 なので、自社所有の土地を高額で売却した場合などは、その年だけ課税売上割合が他の年に比べて極端に下がり、納税額が多額になるというケースが考えられます。 このような事態を防ぐために一定の要件を満たせば特例を利用することが認められています。 この特例を知っておけば、無駄な消費税を払ってしまったという事態を回避できます。 ちょっと長くなりそうですので、特例の内容と要件は次週の更新に回します。 ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
税抜経理と税込経理
2010/08/20
カテゴリー:法人税節税
| こんにちは 今回は消費税の経理方法の違いが、税金にどう影響するのかを確認します。 消費税の経理方法には税抜経理と税込経理の二つの方法があります。 例えば105万円の売り上げがあったときに、決算書に売上100万円と表示されるのが税抜経理、105万円と表示されるのが税込経理です。 売上に計上される額が違うので利益の額も変わってきそうですが、消費税を未払計上すれば基本的には決算書に表示される利益の額は同じになります。もちろんどちらで経理しても納付すべき消費税額は同じです。 では、どんな項目に影響があるかというと主に次の3点です。 1. 交際費の損金不算入制度…税抜経理の方が損金不算入額(経費にできない額)が小さくなります。 2. 少額減価償却資産…30万円未満(中小企業の場合)の判定が税抜経理であれば税抜きの金額、税込経理であれば税込の金額で判定されますので税抜の方が有利です。 3. 特別償却等の金額判定…2と同じく税抜経理であれば税抜きの金額、税込経理であれば税込の金額になりますので、こちらは税込経理の方が有利です。 (特別償却は「○○円以上の資産を購入した場合」のように書かれているので) ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
サラリーマンの節税その3 医療費控除も忘れずに
2010/08/13
カテゴリー:所得税節税
| こんにちは とうとう更新回数が50回となりました。 9月くらいにはこのHPも完全リニューアルが予定されております。このページがリニューアル後どうなっていくかわかりませんが、続くなら100回目指してがんばります。 サラリーマンの方でもできる節税をご紹介するシリーズの3回目は医療費控除についてです。医療費控除については過去2度ほど書いていますので、繰り返しになってしまう部分もありますがお付き合いください。 医療費が年間10万円を超えてくるというのは大きな持病でもない限り、案外ハードルが高いと思います。 しかし、子どもが生まれた場合は、まず間違いなく10万円を超えてきます。 そこで、子どもが生まれた年は意識して医療費の領収書を保存しておくようにして下さい。 保存しておいた分だけ医療費控除を受けられる金額も大きくなります。 ただし、出産一時金のようなものを受け取った場合、その金額は医療費控除の対象から除かれますので、気をつけてください。 ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
税制改正その7 寄附金控除
2010/08/06
カテゴリー:所得税節税
こんにちは
今回はどんな形になるか本人にもわからないのです。
最後のネタは所得税から寄附金控除の改正についてです。 寄附をすると所得税が節税出来ます。詳しくはこちら
適用を受けるためには確定申告書に領収書などを添付する必要があります。 税金で持っていかれるくらいなら、自分がお金を出したいところに出したいというのも一つの考え方としてよいかと思います。 ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
税制改正その6
2010/07/30
カテゴリー: ---
| こんにちは
先週は都合により更新をお休みさせていただきました。 税理士試験直前ということで社員の多くがお休みをいただいていて、事務所は閑散としております。 さて、前回は所得税関連の話でしたが、今回は法人税の税制改正にもどります。 資本金1億円以下の法人には税法上のさまざまな優遇措置が設けられています。 それが、平成22年4月1日以後開始の事業年度からは、資本金が5億円以上の法人の子会社は優遇措置が受けられなくなります。 優遇措置については下記の通りです。 ・法人税の軽減税率 ・貸倒引当金の法定繰入率による設定 ・欠損金の繰戻還付 ・留保金課税の除外 ・交際費の損金不算入制度の定額控除枠 今まで、1億円以下の法人であれば認められていたこれらの特例ですが、独立系でやっている会社と大法人の子会社とでは資金調達能力を含め競争力に差があるということで今回の改正となったようです。 どうせなら、独立系の中小企業の優遇措置を厚くしてもらえれば、多くの会社に減税効果があったのですが…。 ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
税制改正その5(扶養控除)
2010/07/16
カテゴリー:所得税節税
こんにちは 前回の更新は、結局5回やりなおしてようやくあの形にできました。 2. 16歳~18歳までの扶養控除の上乗せ分がなくなり、従来63万円の扶養控除が38万円となります。 |
二重課税
2010/07/09
カテゴリー:所得税節税
| こんにちは
今回からブログ更新用のソフトが変わりました。 ちゃんと表現できるか不安を持ちながらの更新です。 今週は、前回の流れを受けて扶養控除の改正について書こうと思ったのですが、水曜日に生命保険の年金受取について、相続税と所得税の二重課税にあたり違法との判決が出されたというニュースが出ていましたので予定変更です。 ニュース記事 簡単にいうと相続発生時に年金で受け取れる生命保険契約があった場合、まずは「生命保険契約に関する権利」として相続税が課税され、実際にその生命保険が年金として入ってきた場合は所得税が課されるというものです。 国側は相続税がかかるのは「年金を受け取る権利」であり所得税がかかるのは「年金そのもの」であるので二重課税には当たらないという主張だったのです。 この判決を受けて所得税の還付という動きも出てきたようです。 ついでにもっと露骨な二重課税「ガソリン税と消費税」「たばこ税と消費税」にもメスを入れてもらいたいと思います。 |
サラリーマンの節税その2 扶養控除をもれなく申告
2010/07/02
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。 税制改正の話は1回だけ休みます。 サラリーマンの節税シリーズの2回目をやります。 前回は去年の10月で自分でも忘れているのでアドレスを貼り付けておきます。 http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000144.html
ということで、今回から具体例に入っていきます。まずは扶養控除についてです。
本来なら扶養控除に入れるのに知らなくて、もしくは忘れていて、年末調整の際にもらして申告してしまうのは非常にもったいない話です。 一人当たり38万円 (年齢や状況によって違います。)の所得控除がありますので、年間の税額で3万8,000円 (税率10% の方で)もの所得税の差が出てきます。
扶養控除に入れる条件を見ておきましょう。
1. 納税者の親族(6親等以内の親族と3親等以内の姻族) 配偶者には配偶者控除がありますので除きます。 2. 納税者と生計を共にする人 ただし、単身赴任の場合や、就学のため同居できない場合は同居してなくても大丈夫です。 3. 年間の所得金額が38万円以下の人 収入に引きなおすと103万円以下となります。 4. 他の人の扶養親族になっていない人 お父さんの扶養に入っていれば、お母さんの扶養にはできません。
さらに、扶養控除が適用されるかどうかはその年の12月31日の状況で判断されることになっています。 つまり、その年の12月31日に子供が生まれた場合は、 1日しか扶養していなくても、満額の扶養控除が受けられることになります。 この条件を満たしていれば、扶養対象に年齢制限はありません。
ただし、これは今年の話です。 平成22年の税制改正においてこの扶養控除に改正が入ることになりました。 その適用は平成23年からです。 次回は改正後の扶養控除について見ます。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
税制改正 その4
2010/06/25
カテゴリー:法人税節税
こんにちは
サッカー日本代表、決勝トーナメント進出よかったですね。 いい試合でした。
さて、今回はグループ間での寄附についてです。 今までの寄附金制度では寄附の種類と自社の資本金と利益の額によって損金にできる金額が決まります。 受け取った法人は利益になります。
今回の改正では寄附金を払った法人では全額損金にはできませんが、受け取った法人でも益金にする必要はありません。 つまり、グループ内での単なる資金の移動と見られるわけです。 この制度は平成22年10月1日からスタートします。 これで、資金に余力のある会社から資金繰りのつらい会社に資金を移すことが無税で可能となります。 前回の資産の譲渡損益の繰延と合わせて、グループ内の資産をより効率的に運用できるようになります。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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税制改正その3
2010/06/18
カテゴリー:法人税節税
こんにちは 6月12日だったか13日だったかの新聞に法人税率を下げるというニュースが出ていましたが、 どうなるんでしょうか?大企業はともかく中小企業にとっては、法人税の納税をしなければならないところはあまり多くなく、 それよりは所得税を下げてもらいたいと思うのですが…
さて本題です。 前回から引き続きグループ税制の改正を見て行きます。 前回はグループにはどのような会社が含まれるかを見ました。今回は制度そのものについてです。
まずはグループ間で資産を売買した場合にその損益を繰り延べるという制度。 これは平成22年10月1日の譲渡から適用されます。 法人の所有する資産を他のグループ内の法人に売却してもその譲渡益・譲渡損は繰り延べられ、 それが計上されるのはその資産がグループ外に売却されたときやその資産を持っている法人がグループから外れたときなどです。 他にもいろいろありますがここでは書ききれないので、省略させていただきます。 対象となる資産は取引直前の帳簿価格が1,000万円以上の固定資産や有価証券 (売買目的は除きます)で、棚卸資産は対象外です。
この制度のメリットは譲渡益の課税が繰り延べられるので、グループ法人間で効率的に資産を再配置できることにあります。 逆にデメリットとしては譲渡損も繰り延べられてしまうので、 含み損を持つ資産をグループ内の他の法人に移すことにより税額を圧縮するということができなくなります。 自社の持つ資産をグループ内の他の法人に移したいと考えられている場合は、その資産が含み益をもつならばこの制度の開始を待って、 含み損があるならばこの制度が始まる前に取引をする方が有利になります。
次回はグループ法人間の寄附についてです。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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税制改正その2
2010/06/11
カテゴリー:法人税節税
こんにちは 今回から、6月10日に開催させて頂いたセミナーのフォローをしていきます。
平成22年度の税制改正の一番大きな改正はグループ法人税制についてです。 そこで今回はどういう状態であればグループとされてこの改正の適用を受けるのかを見ていきたいとおもいます。
まずはA社が全額出資をしてB社・C社を設立した場合、ABCがグループです。 つぎにA社が全額出資でB社を設立、A社とB社が50%ずつ出資してC社設立の場合、これもABCがグループです。 出資者は法人に限りません。甲氏がA社とB社を全額出資で設立した場合、ABはグループです。 さらに範囲は広いです。 株主同士が同族関係者(簡単にいえば親戚)でもグループとなります。例えば甲氏がA社を全額出資で設立し、 乙氏がB社を全額出資で設立した場合、株主構成も違えば、お互いの資本関係もないのですが、これもグループです。
一般的に思われているよりグループと呼ばれる範囲は広いので意外と多くの会社がこの制度の適用を受けることになります。
次回はこの制度の内容を見ていきます。 |
税制改正その1
2010/06/04
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 今回も久々の更新になってしまいました。
3月決算の顧問先様の申告も終わり事務所も少し落ち着く時期となりました。 そんな中、6月10日開催の事務所セミナーで講師を務めさせて頂くことになりました。 平成22年税制改正の内容を解説させていただきます。
今回の改正では、いわゆる一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度の廃止がトピックとなるかと思います。 この制度の詳細はセミナーでということにして、この制度が導入された当時、従業員持ち株会を作ったり、 信頼できる人にオーナー一族の株を売ったりした会社もあるかと思います。 しかし、将来起こりうるであろう事業承継・相続を考えると、オーナー一族以外にも株式が広がっている状態は、 あまり好ましいものではありません。 再びオーナー一族に株式を集約することも考慮しましょう。(ただし株価評価により、売却した方に譲渡益がでる可能性が非常に高いです。 )
さらに、平成23年度税制改正でこの問題はもう一度論議されることになっています。現時点ではどのような制度になるか分かりませんが、 この動向には注意が必要です。
次回はセミナーでうまく解説できなかった事とかをフォロー出来ればと思っております。 セミナーに参加されなくてもわかるように書こうと思いますが、セミナーもまだまだ受け付けておりますので、 お時間の許す方はぜひ参加をご検討ください。 参加のご連絡はメール・FAX・電話等でお願い致します。 |
これは経費として見てもらえるの?その5 交通反則金
2010/03/26
カテゴリー: ---
おひさしぶりです。 年始早々からバタバタしてしまい、バタバタのまま確定申告時期に入って全然更新できていませんでした。 ある顧問先様にも更新が止まっていることを突っ込まれてしまいました。
さて、今回は交通反則金について書いてみます。 数年前から、駐車違反の取り締まり等も厳しくなり、商談中に会社の道路の前に車を止めておいたら、ばっちり駐車違反をとられていた。 ということもよく聞くようになりました。 そんな場合に払わされる交通反則金ですが、これは経費になるのでしょうか?
結論からいえば一切経費にはできません。 罰金を経費処理することにより税額が減少すれば、罰としての効果が薄れるという考え方です。
どこが「節税」の話や。となってしまったのですが、無駄な税金を払わないというのも一つの節税かと思います。 面倒でもちゃんと駐車場に止めたり電車で行ったりしましょう。 駐車場代や電車代はもちろん経費になります。
これからは、頑張って更新していこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。
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今年最後の更新
2009/12/26
カテゴリー:税制利用
こんにちは。 このページを担当させていただいてから、早くも1年経ちました。 これが、今年最後の更新です。
週1更新を目指しておりましたが、何回かさぼって結局これが39回目です。 見ていただいた方にちょっとでもお役に立てていればうれしいのですが、いかがでしたでしょうか? 最後にひとネタと思ったのですが、これといってふさわしいネタも思いつかないので、今回はご挨拶だけ。
今年もお世話になりました。 来年以降も中野税理士事務所をよろしくお願いいたします。
年明けは1月8日に更新する予定です。
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これは経費として見てもらえるの?その4 非常用食料の備蓄
2009/12/18
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 6週間も更新をさぼってしまいました。 ネタ切れです…
とも言っていられないので、経費として見られるかシリーズ第4弾です。
今日(12月18日) 、関東では地震があったばかりですので、災害に備えて食料品を備蓄した場合の購入費用を考えてみます。 これは期末に貯蔵品として棚卸計上しなければならないのでしょうか?それとも買った年に経費として落とせるのでしょうか?
答えとしては、購入した事業年度の損金として処理することができます。
法人税では事業の用に供していない(大雑把にいうと、まだ使っていない)消耗品は棚卸資産に計上しなければならないことになるのですが、 非常用の食料については備蓄したことで「事業の用に供した」ということになるようです。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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確定申告に向けて
2009/10/30
カテゴリー:所得税節税
早いもので、10月も終わりとなり、 今年もあと2か月となりました。 そこで今回は確定申告について書いていきます。
確定申告の申告期限は3月15日ですので、 まだまだ先なのですが、以前紹介した「小規模企業共済」などは年内に手続きを済ませ、 さらに掛金の支払いもしておく必要があります。 手続き期限は例年12月の半ばくらいですので、 今年から加入を考えておられる方はお早目に手続きをされた方が良いかと思います。
なお、小規模企業共済については http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000105.html をご参照ください。
さらに、一年間に払った国民年金の支払い通知が社会保険庁から、 生命保険や損害保険の控除証明が各保険会社からそれぞれ送られて来ている頃だと思います。 確定申告や年末調整で必要な書類ですので、大切に保管しておいて下さい。
また、医療費控除を受けられる方は、領収書がきちんと保存されているか、確認をお願いいたします。
医療費控除についてはこちら http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000103.html http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000104.html
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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サラリーマンの節税その1
2009/10/23
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。
今までは、法人や個人事業をやっている方を対象にした節税をご紹介してきたのですが、 今回は趣向を変えてサラリーマンの方でも節税ができるのか、ということを何回かに分けて考えていきたいと思います。
私自身、この業界に入るまでは税金の知識はほとんどありませんでした。 なので、毎月の給料から所得税と住民税などが天引きされているのをみて、「手取り少ないなあ」とぶつぶつ言って、 年末調整とかいうもので多少のお金が戻ってきて喜んでいました。(今も変わらないのですが…) このように、サラリーマンの方は毎月の給料から所得税などが天引きされて、年末調整でいくらか戻ってきて(場合によっては追加で徴収されて) 、それで終了となります。そこには、個人事業者のように、帳簿をつけたり、 確定申告をしたりという面倒な作業がないし税金の知識も必要ありません。その代り、節税の余地がほとんどありません。と考えがちです。
ところが、サラリーマンであっても節税は可能です。
そのためには、なによりも税金の仕組みをしっかり理解することです。 税金の仕組みは相当複雑で、この業界にいても全てを理解することは不可能なくらいです。でも、せっかく税金を安くできる条件を備えていても、 それを知らなければ、無駄な税金を払わされることになります。税務署は「この制度が利用できるので、税金はもっと安いですよ。 余計に払った分をお返ししますね」なんてことは絶対にしてくれません。 会社であれば、税理士や公認会計士が付いていて、いろいろアドバイスを受けることができます。でも、 サラリーマンの方はなかなかそうもいきません。自分で勉強するしかないのです。 とりあえず、まずは税金に興味をもっていただければと思います。
次回からは、具体的な方法を考えて紹介していきます。 (このシリーズの次回掲載時期は未定です)
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これは経費として見てもらえるの?その3 福利厚生費
2009/10/16
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 経費として見られるシリーズ第3弾は福利厚生費全般についてみていきます。以前、 このシリーズで社員旅行について触れましたが (http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/houjin_setsuzei/entry000129.html) 社員旅行以外にも給与・通勤費以外で社員のために支出するものがあるかと思います。結構、個別に判断されることも多いのですが、 大まかなルールを知っているだけでも違うと思います。
福利厚生費として会社の経費にするためのルールは以下の通りです。 1. 従業員に一律に支給されるか、または一定の基準に従った支出であること 2. 従業員に支出した金額が社会通念上、常識的な金額であること
つまり、特定の人だけに、あまりに多額なことをすると福利厚生費にはなりません。ということになります。 では、福利厚生費にならなかった場合どうなるかというと、その従業員に対する給料ということになります。 相手が役員の場合は会社の税金の計算上、経費に落とせません。一般の社員の場合は「給与」という経費にはなるのですが、源泉徴収漏れ・ 消費税過少申告などの事態になります。 さらにその従業員の方の所得税が増えます。
従業員のための福利厚生費を支出する際にはこのルールを意識するようにしてください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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エンジェル税制その3 対象となるベンチャー企業
2009/10/09
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。前回・前々回に引き続きエンジェル税制についてです。
前回はエンジェル税制の優遇措置にはどんなものがあるか見ていきましたがご理解いただけましたでしょうか? 結構、ややこしかったのですが、対象要件はさらにややこしいです。 詳しくは経済産業省のこのページ↓ http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html を見ていただきたいと思います。
適用を受けようとする優遇措置によって要件が違いますのでご注意ください。優遇措置Aの方が有利だからと言っても、 投資した会社が優遇措置Aの要件を満たしていなければ優遇措置Aは使えないことになります。
ベンチャー企業側は事前に自分の会社がエンジェル税制の対象となるか確認を受ける制度があります。事前確認制度と言い、 これが行われた場合には経済産業省のホームページに会社名が公表されます。 個人投資家の方はこれを参考に投資先を決められることになるかと思います。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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エンジェル税制その2 優遇措置
2009/09/25
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。 エンジェル税制では個人投資家は、投資時点・株式売却時点のそれぞれで税制上の優遇措置を受けることができる、 というのは前回ご説明させていただいたとおりです。 今回はその優遇措置の内容を見ていきます。
1. ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 以下のAとBのいずれかを選択できます。なお、Aの優遇措置は平成20年4月1日以降の投資が対象です。 A ベンチャー企業への投資額-5,000円をその年の総所得金額から控除 ただし投資額の上限は総所得金額の40% と1,000万円のいずれか低い方 B ベンチャー企業への投資額をその年の他の株式の譲渡益から控除 こちらは投資額の上限はありません
2. 売却した年に受けられる優遇措置(売却損が出た場合) 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺) しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、 順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、
同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
次回は対象となるベンチャー企業と個人投資家の要件についてみていきます。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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エンジェル税制その1 エンジェル税制とは?
2009/09/18
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。 昨日は久々に当事務所で開催しているセミナーの講師をさせて頂いたのですが、人前でしゃべるというのは緊張するもので、 ぐだぐだになってしまいました。次の機会があればもっとうまく話せるようにしたいものです。
さて、今回から3回にわたってエンジェル税制についてみていきます。 そもそも、エンジェル税制とは何でしょうか?
エンジェル税制は正式名称を「ベンチャー企業投資促進税制」と言います。これは、ベンチャー企業への投資を促進するために、 ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資した時と、 売却した時のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 ※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。 (発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。) 次回は、優遇措置についてです。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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節税の分類その2
2009/09/11
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。朝晩はすっかり涼しくなってきましたね。 暑さにめっぽう弱い私としてはうれしい限りです。 さて、先週は更新をお休みさせていただきましたが、先々週に引き続き節税の分類の2パターン目を書いてみます。 前回は「お金が出ていくか、出ていかないか」で分類しました。 今回は「税金の先延ばしなのか税金の減額なのか」です。
節税対策の中には単に税金の支払いを先延ばしにしているだけの場合もあります。「それって意味ないよね」と思われるかもしれませんが、 たとえば「今期は保有していた土地や株式の売却で莫大な利益が出るが、翌期は通常通りの利益額になる見込みなので、 特になにかしなくても税金は払える」というような場合には有効な手段の一つになります。 たとえば1年以内の経費の前払いであるとか、固定資産の特別償却なども税金の先延ばしに当たるでしょうか。 一方、税金を減額してしまう方法には教育訓練費の特別控除や固定資産の特別控除など税制を利用したものが多いと思います。その分、 適用要件が細かく決められていますので、実際の適用にあたっては注意が必要です。
節税プランを組み立てる際には、翌期以降の事業計画を勘案する必要がありますし、たとえば教育訓練費の特別控除を使うような場合には、 「まず節税ありき」ではなく、「どんな社員教育をしていくのか」を優先で考えていく必要があります。
前回と今回の分類を組み合わせて4パターンに分けられます。「ただ、税金を減らしたい」だけでなく、この分類を意識して節税対策をすると、 減った税金額以上に会社にメリットが出ると思います。
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節税の分類その1
2009/08/28
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 早いものでこのページももう30回目を迎えました。 今まで、思いつくままに節税だの税制改正だの書いてきましたが、今回と次回で節税対策を分類してみようかと思います。
まず今回の分類は「お金が出ていく節税なのか、出ていかない節税なのか」です。
節税の目的は何でしょうか?少しでも会社にお金を残して、設備投資や運転資金に充てたい(ほとんどの方がそうだと思いますが。) と思われる場合は「お金が出ていく節税」は無意味なことになってしまいます。 税金が減った以上に会社からお金が出て行ってしまうことになりますので。 一方「とにかく、自分が稼いだお金を国にもっていかれるなんて我慢できない。すこしでも減らしたい。」という考え方もあるのかなと思います。 その場合は「お金が出ていく節税」であっても効果はあることになります。 「お金が出ていく節税」は決算賞与なんかが代表例になるのでしょうか。反対に「お金が出ていかない節税」には、 今までご紹介したなかでは貸倒損失や固定資産の除却損などがあるかと思います。
節税をしたいと考えられた際、その目的に応じて対策を選択する必要があります。 次回は別の視点から分類しようと思っていますが、9月4日の更新はお休みさせて頂き、 次回の更新は9月11日になる予定です。
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給与か外注か
2009/08/21
カテゴリー:消費税
こんにちは。今回はようやく2回目となった消費税についてです。
消費税を計算する上で、給与であれば「不課税取引」となり、なんら考慮されません。一方、外注費ということになれば「課税取引」となり、 支払うべき消費税が減ります。
どちらも、人が労働したことに対する対価ではありますが、消費税という観点からみると大きな差があり外注費とした方が有利です。
ただし、今まで社員(雇用契約)であった人を外注(請負契約)に変えただけでは、調査等で実態に応じて給与(雇用契約) と認定される可能性が高いです。これは調査でも重点的に見られる項目です。
給与か外注かを判断する基準には下記のようなものがあります。 1. 指揮監督…業務について完全な指揮監督を受けるものは給与。外注であれば、自己の 責任と判断で業務を遂行する。 2. 他人との代替…外注であれば他人との代替が容易にできるはず。代替がきかないなら 給与 3. 日当計算…外注は本来出来高払いが多い。 4. 賞与…外注には賞与の支払いはあり得ない。賞与が支給されているなら給与。 5. 請求書の有無…外注であれば請求書が発行される。 6. 福利厚生的要素…社宅の提供・通勤費・残業食事代などがあれば給与。外注には通常 こういったものはあり得ない。
ただし、これらは「どれか一つに該当するから外注」とかこの項目に当てはまれば決定的というものではなく、 実態に応じて総合的に判断されることになっています。 新しく労働者と契約する際、雇用契約でなく請負契約でと考えられるのであれば、給与と判断される要素を極力排除しておく必要があります。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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これは経費として見てもらえるの?その2 社葬費用
2009/08/14
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 前回に引き続いてあんまりよろしくない話題になってしまうのですが、「経費として見てもらえるのかシリーズ」 の第2弾として社葬費用について書いていきます。
葬儀は本来は個人が執り行うものですから、その葬儀を社葬として会社が費用を負担したとしても、全額を損金とすることはできません。 しかし創業者であったり、代表取締役等、重要な地位の方が亡くなられた場合、一般の社員の方であっても殉職した場合など、 社葬を行うことが妥当と認められる場合は話が別で、このような費用は全額損金として認められます。
認められるためにはその社葬費用が社会通念上妥当と認められる範囲内かどうかがポイントとなります。あまり豪華な葬儀や、 香典返しなど本来は遺族が負担すべき費用などは認められないということです。
ちなみに、香典などはすべて遺族に行くことになると思いますので、会社の収入にする必要はありません。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
社会保険料と税金の滞納。やってしまうなら
2009/07/31
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 今回はちょっと嫌な話を。
昨今、景気が非常に悪く、資金繰りに四苦八苦しているという会社も多いのではないでしょうか。 そんな中でしかたなく税金や社会保険料を滞納してしまうこともあるかと思います。
社員の給料や取引先への支払いを優先し、どうしても後回しとなってしまうのが税金や社会保険料です。 では、税金と社会保険料はどちらを優先して支払えばいいのでしょうか? 本来ならどちらも支払わなければいけないものですが、「どちらかしか払えない」というような状況であれば、「節税」 という観点からは税金を先に納めたほうがメリットがあります。(というよりもデメリットが少ないです)
税金も社会保険料も期日までに納めなかった場合は延滞税・延滞金といった利息のようなものが付きます。 税金にかかる延滞税は法人税の計算上、経費にすることはできません。でも、社会保険料の延滞金は経費にすることができます。つまり、 社会保険料の延滞金は税金を減らす効果があるのです。
ただし、「社会保険料は滞納してもいいよ」という意味では決してありません。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |
これは経費として見られるの?その1社員旅行
2009/07/24
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。今回はちょっと趣向を変えて、「会社で支払った費用を税務上の経費としてみられるか」を書いていきます。
さて、その第一弾は社員旅行です。 実はこのネタは結構前に書いていたのですが、世間は新型インフルエンザ騒ぎの真っ最中でした。そんな中で「旅行」 はないわということで放置しておりました。 では本題。 従業員の慰安のために社員旅行に行った場合、その旅行代金は経費となるかどうかですが、 一定の基準を満たす場合は福利厚生費として経費処理できます。 その「基準」とは以下のとおりです。 ① 4泊5日以内であること。ただし目的地が海外の場合は現地での滞在日数で判定 ⇒飛行機などの機中泊はカウントにいれないという意味です。 ② 全社員の50% 以上が参加すること ⇒ただし、不参加者にその分現金をあげるなどの場合は不可です。 ③ 高額な旅行でないこと ⇒10万円以内がひとつの目安となるようです。 (明文規定ではありません)
問題となるのはご家族のみで経営している会社で社員旅行を行った場合です。これは見解が分かれるのですが、たとえ上記の「基準」 をすべて満たしていても実質的に家族旅行となんら変わらないので「給与(役員報酬)」として課税される可能性がありますので、 お気をつけ下さい。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
以下、広告です。 毎回、外部から講師をお招きして実施しているセミナーですが、 僭越ながら私も含めて当事務所から3名講師として、セミナーをさせていただくことになりました。 まずは9月17日 (木)に私が「会社のリスクマネジメント」というテーマでセミナーをさせていただきます。 10月22日には林が 「キャッシュフロー計算書の詳しい見方」を、11月19日には後藤が 「贈与税・相続税の納税猶予」を予定しております。 詳しい内容はセミナーのページをご確認ください。時間はいずれも6時半からとなります。 皆様、お忙しいとは思いますが、ぜひご参加いただければと思います。 ご参加くださる方は、下記アドレスまたはお電話でも結構ですのでご連絡お待ちしております。
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消費税の免税期間の利用
2009/07/17
カテゴリー:消費税
こんにちは。近畿地方はなかなか梅雨明けしませんね。あんまり、雨が降っている感じはないのですが。 さて、今まで法人税と所得税ばかり扱っていましたが、せっかくカテゴリーがありますので消費税についても触れてみたいと思います。
消費税は基準期間(原則2期前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超の場合に課税されます。 したがって、基準期間がない場合(設立2期目まで)は消費税の免税事業者となります。ただし、 資本金が1,000万円以上の場合は設立初年度から消費税がかかります。 なので、資本金を1,000万円以上にする理由が特にない場合は1,000万円未満の資本金で会社を設立することにより、 2期間は消費税を納める必要がなくなります。
これは、個人事業者の場合も同様で、事業を始めて最初の年と2年目の年は消費税がかかりません。
ということで、法人組織にこだわりがない場合、個人事業者として開業→2年後1,000万円未満の資本金で法人成りということをすると最大で4年間消費税を納めなくて済むことになります。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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中小企業倒産防止共済について
2009/07/10
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 蒸し暑い日が続きますね。すでに夏バテ気味です。
さて、本題ですが、以前「小規模企業共済」(詳細は下記アドレス) http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000105.html についてお話させていただいたのですが、それと似た制度で中小企業倒産防止共済というのがあります。 小規模企業共済は経営者などの退職金に備えるためのものですが、これは読んで字の如く取引先の倒産に備えるためのものです。
① 対象者 一定の条件に該当する中小企業者で、引き続き一年以上事業を行っている法人・個人事業者 生命保険会社の外交員など、一定の方は加入できません。 ② 内容 ア.中小企業倒産防止共済とは 取引先企業の倒産による連鎖倒産から、社長と会社を守る共済であり、次のような特色があります。 ・最高3,200万円の共済金の貸付が受けられる。 ・共済金の貸付は無担保、無保証人で返済は5年間の毎月均等 ・掛金は全額経費に。 ・一時貸付制度あり イ.掛金 掛金月額は5,000円~80,000円 (5,000円単位) までの範囲内で自由に選べ、途中で増額または減額することもできます。 ただし、掛金総額が320万円までを限度とします。 例えば月80,000円掛けた場合は3年4か月で打ち止めとなります。 ウ.共済金の貸付 加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い、売掛金債権等について、回収困難となった場合に、 共済金貸付が受けられます。 ただし、貸付請求期間は、倒産発生日から6か月以内です。 貸付額は「回収困難となった売掛債権等の額」と「掛金総額の10倍の相当する額」 のいずれか少ない額となります。 加入後6か月以内の倒産など、 貸付が受けられない場合もいくつか存在しますので、加入の際にご確認して頂くことが必要です。 エ.解約手当金 加入後、任意解約したときは、解約手当金を受け取ることができます。ちなみに加入後40か月以上経過していて、 掛金の滞納がない場合は、掛金の100% が返ってきます。 解約手当金を受けた場合は受け取った事業年度(年)の収益となります。 ③ まとめ 倒産防止共済は、掛金を全額経費にできるうえ、取引先の倒産にも備えられる制度です。未加入で対象になる方は是非加入を検討してみて下さい。 ただし、解約手当金を受け取った場合は受け取った年の収益となりますので、その年の納税額には注意が必要です。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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出張旅費規程について
2009/07/03
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。暑い日が続きますね。 さて、今回は出張旅費規程についてです。お仕事で出張に行かれた際、実際にかかった旅費だけでなく、 経費に落とせる日当をとれるという手段となります。規程を作るだけですので、規模にかかわらず、全ての法人が対象となります。 ① 内容 ア.出張旅費規程作成による節税 「出張旅費規程」という社内規程を作成することで、出張に行くたびに「旅費日当」を支払うことができます。 この「旅費日当」は会社の経費にすることができ、もらう側の社長や従業員にとっては所得税のかからない手当となります。 イ.出張旅費規程の内容 以下の内容を盛り込んでください ・日当の金額(日帰り、宿泊、海外、国内など別に、さらに役職別に決めて下さい) ・会社から何km以上の移動を出張というのか ・グリーン車、ビジネスクラスの使用の可否(役職別に) ・海外出張時の支度金の支給額など ちなみに日当の金額について税法上の決まりはありませんが一般常識にてら して、あまり高額である場合は認められません。社長であれば2~3万円、 役員で1~2万円、一般の従業員で5千円~1万円位が相場のようです。 ウ.出張旅費規程作成上の注意点 ・従業員も含めた社員全員が対象になります。 つまり、社長だけに日当を出すということはできず、一般の社員が出張に行った場合も規程に基づいて日当を出す必要があります。 ・出張に行った際は「出張精算書」という報告書を保存する必要があります。 書式は税法では決まっていませんが「いつ行ったか」、「どこに行ったか」、「誰 と会ったか」、「どんな内容の打ち合わせをしたか」などを記載し、ホテルの 領収書などを裏に貼っておくと万全です。 税務調査があった場合は、必ずと言っていいほどカラ出張がないか見られる ため書類の管理は徹底して下さい。 ② まとめ 出張旅費規程があれば、日当を出した場合も「この規程に基づいて出しました」と言えるので非常にスムーズです。 規程を作るだけですので、まだ作成されていない会社はぜひ作成してみて下さい。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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決算賞与について
2009/06/26
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。前回までは税制改正がらみ以外は資産項目からみた節税ばかり書いてきたのですが、今回は損益項目から、 決算賞与について書いていみます。
① 対象者 比較的業績が好調で、ある程度資金に余裕がある企業
② 内容 役員への賞与は簡単には経費にすることはできませんが、従業員の決算賞与は会社の節税という意味では有効です。 普通は従業員への賞与を支給したら、会社は支給した日に経費に計上しなくてはなりません。しかし、 決算賞与であれば決算日までに実際に支払っていなくても、従業員に支給額を通知した日に経費にすることができます。 その場合は一定の要件を満たすことが必要になります。 ・賞与支給額を従業員別に確定し、本人にその金額を知らせていること ・通知した事業年度に経費にしていること ・決算日から1か月以内に支給していること なお、決算後に退職した従業員がいる場合でも、通知をした金額を支払わなければいけません。 実際に決算日までに支給している場合は問題なく、未払いであっても上の要件を満たせば、その金額が税務上、経費として認められます。
③ まとめ 決算賞与は、臨時ボーナス的な意味合いとなりますので、 節税と同時に従業員の士気高揚と社長や会社に対する好感度もアップする有効な手段となります。 ただし、会社から現金が出ていくことには変わりありませんので、「税金を払うぐらいなら従業員に還元を」という考え方が必要になり、 将来のために会社に資金を貯めておきたいと考える方にはお勧めできません。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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特別償却・特別控除について
2009/06/19
カテゴリー:設備・償却
こんにちは。今回はまたまた固定資産がらみです。ある条件を満たす資産を購入すれば通常の減価償却よりも多額の減価償却費を計上できる (特別償却といいます)あるいは税額を直接減額できる(特別控除といいます)という規定です。 ① 対象者 以下の全てを満たす法人 ア.資本金の額が3000万円以下の法人 (特別償却については1億円以下でOK) イ.青色申告をしている法人 ウ.一定の機械・ 備品・ソフトウェア(新品に限る)を購入(リース)した法人 エ.指定事業を行っている法人 (製造業・サービス業・小売業等ほとんどの業種が対象) ② 内容 一定の資産を購入(リース)し、事業のために使用していればこの規定が使える可能性があります。 ア. 160万円以上の機械装置 イ. 120万円以上の電子計算機 (コンピューター) ウ. 120万円以上のデジタル複合機 (ネット接続されたもの) エ. 70万円以上のソフトウェア オ.車両総重量が3.5トン以上の普通自動車 (貨物運送用のもの) カ.内航海用の船舶 たとえば300万円の機械を購入した場合、 特別控除であれば最高で21万円の税金を免除してもらえます。 ただし限度があります。 特別償却であれば、通常の減価償却に加えて90万円の特別償却ができます。 ただし、減価償却費の先取りという意味合いになるため、翌期以降の減価償却費は減少します。 ③ まとめ この規定は該当する資産を購入しただけで税額を減らせますので、大変有利な規定になります。 ただし、実際の適用については細かな条件等がありますので、大きな買い物をした場合、しようとする場合には当事務所にお知らせください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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贈与税の非課税枠の増額と交際費の定額控除額の拡大
2009/06/12
カテゴリー:税制利用
こんにちは。先週は更新をお休みさせて頂きましたが今週から再びちゃんと書いて行こうとおもいます。
以前書いた(http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/zeisei/entry000113.html) 住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大が決定したようです。 20歳以上の人が親や祖父母から、 住宅取得のための贈与を受けた場合、従来の110万円に加えて500万円、 都合610万円までは贈与税がかからなくなります。 ちなみに、21年1月1日から22年12月31日までの贈与が対象になります。 これは、相続時精算課税でも適用可能です。相続時精算課税であれば従来3,500万円まででしたが4,000万円まで非課税で行けるということになります。 ただし、相続時精算課税は親からに限定されていますし、いろいろ手続きが面倒であったり、 条件が厳しかったりしますので摘要には注意が必要です。 いずれにしても、住宅取得のための頭金の増強が図れ、資金計画が楽になりそうです。
同時に交際費も400万円が600万円になりました。 今月申告の法人から使えるようです。ただ、この不況下において交際費が400万円を超えている中小企業は多くないと思います。 どうせなら「400万円までは全部経費に落とせる」 という規定ならよかったのにと思いました。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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中古資産の購入
2009/05/29
カテゴリー:設備・償却
こんにちは。3月決算がようやく終わりました。 毎年この時期はバタバタしてしまいます。
さて、今回は、固定資産がらみの話をもうひとつ。 有名な話ですが、どうせ資産を買うなら中古資産を買って節税しましょうというお話です。
わかりやすいので車の購入で考えてみます。 600万円のベンツを購入した場合、 ご承知のように600万円を全て経費に落とすことはできず資産計上した上で減価償却という手続きのもとで経費になります。 新車の耐用年数は6年ですので償却率は0.417です。 これは期首に購入した場合 600万円×0.417=2,502,000円しか経費にならないということです。 現金は600万円無くなっているにも関わらず、 です。 では、そのベンツが4年落ちで350万円だったとします。 4年落ちの中古車の場合の耐用年数は2年(詳しい計算方法は省きます)ですので償却率は1.000です。 つまり、期首に購入した場合、全額経費に落とせるということになります。 もちろん決算期の途中で購入された場合は月割り計算となりますが、それでも2年で支払った額全てが経費に落とせることになります。 350万円の現金出費で、 350万円の経費。 お得感は明らかかと思います。
ただし、もちろん新車(新品)でないといやという考え方もありますので、全ての方にお勧めできる訳ではありませんが、 ご一考下さい
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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固定資産の有姿除却について
2009/05/22
カテゴリー:設備・償却
こんにちは。前回まで税制改正に触れていたのですが今回は再び固定資産がらみです。前回の固定資産の回(大分前ですが) では使わなくなった固定資産を廃棄すれば損失にできるという、ただそれだけのお話でしたが、 現実的には廃棄するにもお金がかかるご時世ですので、使っていない資産であっても、 倉庫でほこりをかぶったまま置いてあるという事業者様も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は固定資産の有姿除却という制度をご紹介します。 ① 内容 有姿除却というのは現実に廃棄されていない固定資産でも除却損を計上することをいいます。 税法上の要件は以下のようになります。 ・その使用を廃止し、今後通常の方法で事業の用に供される可能性がないと認められる固定資産 ・ 特定の製品の生産のために専用されていた金型等でその製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等から見て明らかなもの ちょっと、ややこしいのですが、要は「某ゲーム機の部品を作っていたけど、新型が発売されてその部品は使われなくなったので、 それを作るための機械はもういらない」というような場合が考えられるでしょうか。 このような資産があれば、その固定資産について除却損として損失計上すれば、実際に除却していなくても除却損が認められます。 ② まとめ 有姿除却は決算時に固定資産が再使用されるかどうかの判定が若干難しいという問題があります。 ただ、上記のような状況にある資産であれば問題なく損失計上できます。 廃棄にかかるコストを考えると有効な手段となり得るのではないでしょうか。(保管場所がいるという問題はありますが…) 細かい判定で迷われたら当事務所までご相談ください。 なお、以前説明した棚卸資産については有姿除却という制度はなく現実に廃棄しないと廃棄損が計上できませんので、ご注意ください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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税制改正その5(印紙税の軽減)
2009/05/15
カテゴリー:税制利用
こんにちは。今回は印紙税の軽減税率が延長された件についてです。それほど重要なトピックではないかもしれませんが、不動産業者はもちろん、 不動産の購入を考えておられる一般の方にも影響します。
従来、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」でその金額が1,000万円を超えるものについて印紙税の軽減税率が適用されていました。 これは平成21年3月31日までとなっていたのですが、 今回の税制改正で平成23年3月31日までに延長されました。
詳しくは下記のページをご参照ください。 国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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税制改正その4(住宅ローン控除)
2009/05/08
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。今回も税制改正ネタです。今回の税制改正のなかでは一般の方にとって最も興味があると思われる住宅ローン控除についてです。
今回の改正で住宅ローン控除の適用が5年間延長されて、さらに最大控除額も拡大されました。 平成21年中に居住すればその後10年間、 住宅借入金残高の1%(最大500万円) が控除されます。控除しきれなかった分は住民税からも一定額が控除されます。
さらに、長期優良住宅に認定されれば最大で100万円控除額が拡大します。 長期優良住宅とは次のような要件を満たす住宅で、市町村長または都道府県知事の認定を受けたものとなります。 具体的な認定方法については物件の販売会社や施工業者に確認してみてください。
長期優良住宅の要件 ① 腐食の防止・地震に対する安全性の確保 ② 住宅の利用状況の変化に対応した構造・設備の変更の容易性 ③ 維持保全を容易にするための措置 ④ 高齢者の利用上の安全性 ⑤ 省エネルギー性
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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税制改正法案
2009/04/24
カテゴリー:税制利用
こんにちは。税制改正がらみの話を続けます。 が、このお話は今回の税制改正に盛り込まれたものではなく、「経済危機対策における税制上の措置(案)」として今国会に提出されたものです。 なので、まだまだ不確定ですが、どういう内容かを紹介したいと思います。
1. 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 従来の非課税枠110万円に加えて500万円の非課税枠が付きます。 ということで、住宅取得のための贈与は610万円まで税金がかからないということになりそうです。
2. 中小企業の交際費課税の軽減 交際費課税については以前書かせていただいたこちら↓ http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/houjin_setsuzei/entry000077.html をご覧いただくとして、その400万円の枠が600万円になります。
3. 研究開発税制の拡充
以上の3点ですが、適用開始時期・具体的な内容ともまだ未確定のため、今回は「こんな話が出てるんだ」程度に認識しておいて下さい。
次回から再び今回の税制改正のネタをやります。
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税制改正その3(生命保険控除)
2009/04/20
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。先週・先々週と法人税の税制改正について書きましたので、今回から、所得税の税制改正について書いてみたいと思います。
所得税というのは、一年間の所得から各種の「所得控除」を引いて計算します。その所得控除は配偶者控除・ 基礎控除などを含めいくつかあるのですが、その中の一つ生命保険料控除が今回改正されました。 従来は一般の生命保険と個人年金保険に分かれ、最大でそれぞれ50,000円、 合計100,000円の控除が可能でした。 (細かい計算式は省きます。)
これが今回の改正で介護医療保険料控除の枠が新設されました。これに該当する保険は介護の保障や医療の保障の保険(主契約) や特約である場合はその部分の保険料となります。 これも細かい計算式は省きますが、この保険料として80,000円超をかけている場合は40,000円の所得控除が可能です。
その代り、従来の一般の生命保険と個人年金保険も最大でそれぞれ40,000円と枠が縮小されました。 したがって、この3つを合わせた控除額は最大で120,000円となります。
また、従来からこの介護医療保険に加入していた場合、それは対象にならず、新制度の施行日(平成21年4月1日) 以後加入の保険のみ対象となります。 さらに、この制度はすぐに始まるわけではなく平成24年から適用となっています。 それまでの期間で保険会社におけるシステム改修や、各保険の適用関係など制度の詳細が詰められたりすると思われますので、 今後どうなるかしばらくは注意深く情報を確認しておく必要があります。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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税制改正その2(中小企業の軽減税率)
2009/04/10
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。前回に引き続き今回も税制改正についてです。 従来、中小企業(資本金1億円以下)は所得に対して800万円までの部分に関して22% 、800万円を超える部分については30% の税率がかけられていました。
今回の税制改正でこの800万円部分税率が18% に引き下げられました。 仮に所得が700万円だったとすると法人税が28万円安くなります。 さらに住民税は法人税の額に一定の税率(地域によって違います)をかけて計算されますので、住民税も安くなります。 なお800万円を超える部分と資本金1億円超の法人については従来通り30% の税率となっています。
この規定は「平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用する」 と定められています。 したがってこの税率を一番早く適用できるのは4月決算6月申告の法人からとなります。3月決算の法人については、 来年の申告の際に初めて適用できることになります。
前回ご紹介した欠損金の繰戻還付とは適用開始時期にずれがありますのでご注意ください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください |
税制改正 その1(欠損金の繰戻し還付)
2009/04/06
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。4月にはいり、新事業年度が始まった会社も多いかと思います。それにあわせてというわけではないですが、 今回から税制改正について書いてみます。 その第一回目は法人税の改正である欠損金の繰戻還付です。 これは当期に欠損(赤字)となった場合にすでに納付した前期の法人税を還付請求できる制度です。 実はこの制度は昔からあったのですが、平成4年以降一部の法人を除いて適用が停止されていました。 これが平成21年度の税制改正で復活します。 適用開始は平成21年2月決算法人からです。 つまり今月申告する法人から使えることになります。
適用できる法人は以下のとおりです。 ① 資本金または出資金が1億円以下の法人 ② 還付所得事業年度(通常は前期)から欠損事業年度(当期)まで連続して青色申告書を提出している
この制度は納税した税金が戻ってくること、欠損金の繰越控除と違い確実に利用できる(繰越控除は7年間の繰越しか認められません) ことから資金繰り上もかなり有効な制度といえます。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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固定資産の除却損について
2009/03/27
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。確定申告も終わりましたので、所得税関係のシリーズはいったん終了、今回は固定資産の除却損についてご説明させていただきます。 使っていた資産を使う見込みがなくなった、または既に存在しない固定資産を固定資産台帳に計上している方は試してみて下さい。
① 内容 今まで使っていた資産を使わなくなった場合、中古品として売却することもあるかと思いますが、 現実的には廃棄することの方が多いのではないでしょうか。その場合は固定資産の帳簿価額がそのまま損失として落とせます。これは普通です。 さらに固定資産台帳と実際の固定資産を比べてみて、 その中にすでに存在してない固定資産がそのまま固定資産台帳に計上されていないかチェックしてみて下さい。もし、そういったものがあれば、 帳簿価額と同額を除却損という特別損失で計上すれば、損失に落とせます。 ② まとめ 除却損については、実際に存在していない資産が決算書上残っているものを損失計上するだけですので、 該当する場合は積極的に計上してみて下さい。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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小規模企業共済について
2009/03/14
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。もう確定申告期限間際となりました。事務所ではもうおおむねメドがついて、今はお返し資料を作っています。 さて、今回は次の確定申告に向けた節税案をということで、小規模企業共済についてお話をさせていただこうと思います。 小規模企業共済とは契約者の方の退職金制度で次のような特色があります。
・掛金は全額所得控除となります。 ・共済金は一時所得又は公的年金等扱い ・共済金は一時払い、分割払い、または一時払いと分割払いの併用が選択可能 ・納付した範囲内で、貸付が受けられます。
対象者は常時使用する従業員が20人 (商業・サービス業では5人) 以下の個人事業主と会社の役員となります。ちなみに加入後に従業員が増えて20人を超えてしまっても大丈夫です。
掛金は月額1,000円~70,000円 (500円単位) の範囲内で自由に選べ、途中で増額または減額することが可能です。ただし減額の場合には一定の要件が必要となります。 掛金は加入された方の預金口座からの引き落としとなります。
共済金は加入後6か月以降に、 個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病、負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、 掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
小規模企業共済は掛金全額が所得控除できるため、所得税の減額効果も大きく、特に自営業の方の将来の退職金も準備できるということで、 かなりお勧めできる制度です。 また、加入期間が長いほど、共済金を受け取った時の税額計算が有利になりますので、たとえ1,000円ずつでも早いうちにかけた方がお得度が高くなります。 まだ入られていない方は是非加入を検討してみてください。
なお、次回は当事務所がお休みをいただきますので、このページも一回お休みさせていただきます。 次回の更新予定は3月27日です。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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医療費控除について(続き)
2009/03/07
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。前回に引き続き医療費控除について書いてみたいと思います。一年間の医療費が10万円を超えた場合は、 その超えた金額を所得から控除できるというのは有名な話なので皆さんご存じと思います。と、 前回と全く同じ書き出しをしてしまいました。
が、医療費控除は「年間の医療費から10万円と所得金額の5パーセントのいずれか少ない金額を控除した金額を所得から控除する」 というような話になっています。 要するに、所得金額が仮に150万円の場合、 一年間の医療費の額が75,000円を超えていれば控除が受けられるということになります。
ちなみに所得金額とは年間の総収入金額から、給与所得者であれば給与所得控除を、事業者の方であれば、諸々の経費や、 青色申告控除などを引いた後の金額の合計額となります。 給与所得のみのサラリーマンを前提にした場合、年収がだいたい300万円以下の方となってしまいますので、 ほとんどの方が医療費控除を受けるためには年間の医療費が10万円以上かかった場合となってしまいますが、 事業者の方で、今年は経費が多く掛ってしまって、利益が出なかったというような方であれば、 医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使える可能背があります。
医療費控除を受けるためには、領収書の保存が必要となります。前回書いた交通費のうち、バス代・電車代は、月日と利用した交通機関・金額・ 行った病院などをメモ書きして残しておきましょう。タクシー代は領収書が必要です。
医療費控除は本人だけでなく同一生計親族の分でもOKですので、なるべく医療費の領収書は取っておくようにしてください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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医療費控除について
2009/02/27
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。早くも2月が終わろうとしています。事務所は今、大忙しです。 さて、今回は結構前に予告した医療費控除についてです。 一年間の医療費が10万円を超えた場合は、 その超えた金額を所得から控除できるというのは有名な話なので皆さんご存じと思います。 皆さんの一番の関心事はどの医療費はOKでどの医療費はNGなのか、だと思います。 これは私にとっても悩ましい問題で、毎年、参考資料やネットを見ながら区分けしています。 とりあえず、とんでもなく大雑把に言うと、「治療のため」はOKで、「健康維持・疲労回復・美容のため」はNGです。 病院の診察代は言うに及ばずですが、たとえば、市販の風邪薬はOKで栄養ドリンクはNGとなります。虫歯治療・子供の歯列矯正はOKですが、 美容のために(矯正する必要がないのに)行った歯列矯正はNGです。 出産費用などはOKですが、出産により手当が市区町村等からもらえる場合はその金額を差し引きする必要があります。
交通費などは、通院のためのバス代・電車代・やむを得ない場合のタクシー代は医療費控除に認められますが、 マイカーで通院した場合のガソリン代はだめです。
ここで、あれはOKこれはダメと列挙していくとキリがありませんので、判断の基準として「治療に必要なものかそうでないのか」 ということを念頭においてみて下さい。
ちなみに「医療費控除」で検索すると相当数のページがヒットしますが、実際にはきわどいものは税務署の判断に委ねられることもありますので、 税務署に確認されるのが確実かと思います。
次回に続きます。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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確定申告をした方が有利な人(続)
2009/02/20
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。 2月6日の記事で確定申告をした方が有利になる人を5つ紹介しました。 で、前回にそのうちの2つについてちょっとだけ詳しく書いてみました。 今回は「確定申告をした方が有利な人」の続きを書いていこうと思います。 番号は6日の記事からの連番にしてあります。
6. 寄付をした人 特定の寄付をした場合は、寄付金控除が受けられます。 これは、年末調整では受けることができませんので、寄付をした方は確定申告が必要となります。 控除できる金額は 特定寄付金の額の合計額-5,000円 となります。 本当は限度があるのですが、そこまで多額の寄付をする人はいないだろというくらいの限度なのでここでは割愛します。 寄付金の領収書のほか、寄付の相手先が控除を受けられる特定の団体であることを証明する書類が必要です。 さて、当り前のように「特定寄付金」と使っていますが、要は寄付なら何でもOKというわけではないということです。 ここでは説明しきれないので下記のHPを参考にしてください。 「寄付金控除 所得税」で検索しても出てきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
7. 副収入がある人 給与所得の人で、副収入の所得(収入から経費を引いたもの)が20万円を超える人はそもそも確定申告が必要となります。 しかし、20万円以下の人でも確定申告をした方が有利になる人もいます。 通常、原稿料などは10% の源泉徴収がされています。20万円の原稿料をもらうと2万円差し引かれているわけです。 これに取材費など経費として10万円かかっているのであれば、 副収入の所得額は20万円- 10万円=10万円≦20万円なので申告不要となります。 しかし、給与所得の税率が10% の範囲に収まっているのであれば、この原稿料にかかる所得税は(20万円- 10万円) ×10% =1万円で良かったわけです。 ということで、確定申告をすれば引かれ過ぎていた1万円が返ってくることになります。
注意;税率が20% 以上の人や、副収入の所得を加算することによって税率が上がってしまう人は、実際に計算して還付になるか確認してください。
次回は、医療費控除についてです。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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株の売買をした人・配当を受けた人の確定申告
2009/02/12
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。今回は前回に引き続いて確定申告をした方が有利になる人についてのうち、 株の売買をした人と配当を受けた人について書いていきます。
まず株式の売買についてですが、株式の売買をして利益が出た場合、次のような人は確定申告をする必要があります。 ① 証券会社を利用しないで株を譲渡した人 ② 一般口座で株の譲渡をした人 ③ 「源泉徴収なし」の特定口座で株の譲渡をした人 つまり、「源泉徴収あり」の特定口座で株の譲渡をした人やそもそも年間を通して株の譲渡損が出た人、 給与所得の人で利益が出ていても20万円以下の人などは 「確定申告をしなくていい人」に該当します。
さて、本題の「確定申告をした方が有利な人」には、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている人が該当します。 上場株式の譲渡は他のたとえば給与所得等と合算することはできないため、損失が出ていても他の所得から引くことはできません。 しかし、確定申告をすることによってその損失額を翌年以降に繰り越すことができます。つまり、次の年に株の譲渡で利益が出た場合、 前の年に確定申告をしていなければ、そのままその利益に所得税がかかってくるのですが、 確定申告をしておけば前の年の損失分だけ利益を圧縮することができるのです。
次に配当を受けた場合ですが、配当は支払われるときに源泉徴収されていますので、特殊な場合を除いて確定申告は不要となります。 ただし、配当所得を申告すると配当控除が受けられます。配当控除の金額は所得によって変わるのですが、 「配当所得の10% か5% 」になります。 配当所得を確定申告した方が有利になるか不利になるかは次の表を参照してください。
※課税総所得金額とは簡単に言うと収入から経費を引きさらに基礎控除や配偶者控除などの各種控除を引いたものをいいます。
さて、次回は医療費控除の予定でしたが、もう少しだけ「確定申告をした方が有利な人」を引っ張ろうかと思います。
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確定申告をした方が有利な人
2009/02/06
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。 そろそろ確定申告の時期ですね。うちの事務所も確定申告モードに入ってきました。ということで、今回からしばらく、 確定申告について書いていこうと思います。 今回は、確定申告をした方が有利になる人についてです。
確定申告は「しなければならない人」「しなくていい人」「しなくていいけどした方が有利になる人」の3種類のパターンがあります。 個人事業者などは「しなければならない人」に該当し、給与所得者のみのサラリーマンなどは「しなくていい人」に該当します。 サラリーマンであっても副収入が20万超あるとか、 2か所以上から給料をもらっている、あるいは給与収入が2,000万円を超えるなどの方は 「しなければならない人」に該当します。 さて、本題の「した方が有利になる人」とは次のような人です。 1. 医療費控除を受ける人 年間の医療費が10万円を超えた場合 (または所得の5% を超えた場合)、年末調整では控除できないので、確定申告をすることによって納めすぎた税金が返ってきます。 これは、次々回くらいに少しだけ詳しく説明します。 2. 住宅ローン控除を初めて受ける場合 「しなくていいけど」というわけではありませんが、初年度だけは確定申告をしないと控除が受けられません。 必要書類は、源泉徴収票のほか、登記簿謄本・売買契約書・借入金の年末残高証明(銀行から送られてきます)などです。 2年目以降は年末調整で完結しますので、確定申告は不要となります。 3. 年の途中で退職し、年末時点で再就職していない方 これも「しなくていいけど」というわけではありませんが、確定申告をすれば税金が戻ってきます。 4. 株の売買をした方 特定口座で「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告の必要はないのですが、ある一定の場合は確定申告した方が有利になります。 5. 配当を受けた方 これも上記と同様通常は必要ないのですが、確定申告した方が有利な場合もあります。
4と5を説明すると非常に長くなってしまいそうですので、次回に回させて下さい。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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棚卸資産の評価損について
2009/01/30
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。今回は前回に引き続き棚卸資産がらみです。前回は廃棄損について説明しましたが、今回は評価損についてです。
① 内容 税法上は基本的に評価損の計上は認められていません。しかし、商品が著しく陳腐化している (簡単に言えば外に並べてたら雨が降って外箱がぼろぼろになってしまった)とか、季節商品で時期を外すと売れない (今年の冬物は来年の冬には絶対売れませんよね)などの場合は評価損の計上が可能です。 これは、先週ご紹介した廃棄損を使おうとしていたが決算日までに廃棄が間に合わなかったというような場合にも使えます。 注意点としては、評価損を計上した資産はなるべく早く実際に処分するということ。いつまでもその棚卸資産が残していて、 残った状態のまま税務調査が入ると評価損の計上の是非について問題になります。 ② まとめ 前回紹介した廃棄損も今回の評価損もその判断について税務署側と見解の相違がでる可能性を残します。 最も確実なのは売却損を計上することになります。よく、在庫一掃セールのようなものをやっているのを見ることがあるかと思います。 たとえ仕入値より安い値段でしか売れなかったとしても、在庫で持っているよりは良いし、多少なりとも現金が入ってくるし、 税務署も損失の計上に文句のつけようがないという有効な方法です。こういう方法をやってみた後、それでも売れ残ったものについては廃棄損・ 評価損の計上もスムーズにいくのではないでしょうか。
※執筆時点での税法を元にしておりますので、税法の改正にはご注意下さい。
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棚卸資産の廃棄損について
2009/01/23
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。寒い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、節税塾の第3回目は棚卸資産の廃棄損についてです。 売れる見込みがなくなってしまった棚卸資産(いわゆるデッドストック)を抱えてしまっている場合、 それを処分して会計上損失を計上して税金を減らしてしまおうというお話です。
① 内容 決算期末までに廃棄業者へ棚卸資産を引渡ししておきます。これだけで棚卸資産の帳簿価額が損失に落とせます。 決算期末までに廃棄業者から、廃棄証明書を取得しておくと万全です。 注意点としては決算日ギリギリに業者に頼むと決算日までに廃棄できない可能性があるということです。引き渡し済みでないものまで、 廃棄損を計上すると税務調査で否認される可能性があります。つまり実際に廃棄済みでないと損失計上はできないということです。 なるべく余裕をもって廃棄の依頼をすることが重要となってきます。
② まとめ 廃棄損を計上するためには、お手持ちの商品を実際に廃棄する必要があります。 その点が面倒くさいのですが、売れる見込みのない商品をいつまでも置いていても保管代はかかるし、 スペースの問題で新しい仕入もできないかもしれません。 心あたりのある方は思い切って廃棄を検討してみて下さい。
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5,000円以下の交際費について
2009/01/16
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。本日は当事務所で新年会が行われます。だからというわけではないですが、今回は交際費について書いてみたいと思います。 皆様ご承知のとおり、交際費は資本金一億円超の会社は全額を経費にすることができません。資本金一億円以下の会社であれば、 400万円までは10% が、400万円を超える部分についてはその全額が経費として認められません。 たとえば交際費を300万円使った場合、 30万円が経費にならず、 500万円使った場合は140万円 (400万円までの10% の40万円と400万円を超えた分の100万円の合計) が経費にならないということです。 ところが、一人当たりの金額が5,000円以下の飲食代については、 交際費から除外することができます。条件は以下のとおりです。
・一人当たり5,000円以下の飲食代であること ・取引先等との飲食代であること(自社の役員・社員のみの場合は不可です) ちなみに自社の役員・社員のみで行った新年会などは福利厚生費となります。 ・飲食を行った年月日、飲食費の金額、飲食店の名称・所在地、飲食に参加した得意先などの氏名又は名称、得意先などの関係、 飲食に参加した人数を記録して保存しなくてはいけません。(飲食を行った年月日、飲食費の金額、飲食店の名称・所在地は領収書でもOKです。 ) 具体的には領収書の裏か余白に接待の相手の名称と自社の社員名を記載しておくことになります。
注意点としては「飲食代」に限定されるということです。例えばお歳暮が一人当たり5,000円以下になったので、 交際費から除外というようなことはできないということです。また、調査でも重点的に見られますので、 領収書の保存は確実にお願いいたします。
※執筆時点での税法を元にしておりますので、税法の改正にはご注意下さい。
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貸倒損失について
2009/01/08
カテゴリー:法人税節税
あけましておめでとうございます。
第一回は貸倒損失についてです。
①対象者 回収見込みのない債権(売掛金・受取手形・貸付金など)を持っている法人・個人事業者様です。
②内容 お手持ちの債権の回収見込みがなくなった場合は貸倒損失を計上することができます。
ア.会社更生法などの法律の規定によって切り捨てられた場合 この場合は、切り捨てられた額を損失にすることができます。しかも会計上は損失計上しなくても税金の計算上のみ損金とみて税金だけを減額することもできます。損金になるのは法律の規定によって切り捨てられた日になります。
イ.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面で切り捨て額を明らかにした場合。 この場合は、内容証明郵便などで「私が持っているあなたの債権を○○円放棄します」のような文章を送ることで成立します。
ウ.金銭債権の全額が回収不能になった場合 これは、債務者の資産状況、支払い能力からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合です。担保がある場合はその担保を処分した後になります。注意点としては全額回収不能かどうかの判断が難しいという問題があります。
エ.取引停止後一年間弁済がない場合 最後の取引から一年間、一切返済がない場合は貸倒損失を計上することができます。ただし、売掛債権のみです。売掛債権というのは売掛金や受取手形など、商品・製品などを販売した際の未収分となりますので、貸付金は不可となります。
オ.同一地域の債権者に対する売掛債権の総額が取り立て費用よりも少なく、督促をしても支払がない場合 これも売掛債権に限定されます。また、エとオの場合には備忘価額として一円残すことが求められます。
③まとめ 法律的な切り捨て以外は債務者の資産状況や支払能力が貸倒損失を計上するための要件としてかかわってきます。現実的に外部の取引業者がその会社の状況を把握するのは困難です。このようなことから、なかなか損失に落としづらい印象を抱かれるかも知れませんが、現実的に回収不能な状況にあると判断したらその時点で損失計上してもいいと思います。(書面を出すなどの要件を満たさなければならないことは言うまでもありませんが)そもそも、債務者の正確な状況は外部からはうかがい知ることは不可能です。ある程度のところで損失に落とせなければ不良債権が何年も計上されたままという事態にもなりかねません。
一回目から、法律文書が出てきて読みづらくなってしまいましたが、できるだけ簡単なものを紹介できるようにしますので、今後ともお付き合いよろしくお願いします。 |
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