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   <title>福田塾</title>
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   <title>がん保険</title>
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   <published>2012-04-28T06:43:00Z</published>
   <updated>2012-04-28T06:56:00Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。今日からゴールデンウィークですね。９連休の方もいらっしゃるかと思いま...</summary>
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      <![CDATA[<p>こんにちは。</p><p>今日からゴールデンウィークですね。９連休の方もいらっしゃるかと思います。</p><p>と他人事のように言ってみましたが、当事務所も９連休を頂いております。</p><p></p><p>さて、昨日がん保険の取り扱いが国税庁ホームページに公示されました。</p><p>話題になっていたのでご存知のかたも多いかもしれませんが、従来、全額損金（会社の経費）であったがん保険が4月27日契約分より半分損金となりました。</p><p>つまり、払った額の半分しか経費になりません。</p><p>詳しくは<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/18/02.htm">こちら</a></p><p>懸案であった「過去の契約に遡って適用されるのか」は、4月26日以前に契約した分については従来通り（全額損金）で決定しました。</p><p></p><p>良かったです。</p><p></p><p>※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p>]]>
      
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   <title>医療費控除の領収書</title>
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   <published>2012-01-20T02:21:00Z</published>
   <updated>2012-01-20T02:33:45Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。 医療費控除については過去何回かやっています。 持病があるなどの理由...</summary>
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      こんにちは。


医療費控除については過去何回かやっています。


持病があるなどの理由で、毎年利用されている方にとってはよくご存知だと思います。見落としがちなのは出産費用でしょうか？



さて、今回はある方から質問を受けました。


「医療費控除の申告に使った領収書は戻ってこないの？」


私は戻ってこないと思っていたのですが、調べてみると違っていました。


医療費控除の領収書は「掲示又は提出」となっております。

つまり、直接税務署等に申告書を持って言った場合は、「掲示扱いにして下さい。」と言えばその場で返却してもらえますし、郵送した場合は切手を貼った封筒を同封しておき、領収書の返却を希望する旨の文章を入れておけば、２週間程度で返信されます。

ただし、一度「提出」したものを後から返却してくれというのは難しいようです。


医療費の領収書が必要となる方はご注意ください。



※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
      
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   <title>新年</title>
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   <published>2012-01-10T10:56:00Z</published>
   <updated>2012-01-10T11:09:17Z</updated>
   
   <summary>あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。 このページ、一年...</summary>
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      <![CDATA[あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。


このページ、一年以上更新できていませんでしたが

この度、ついに更新するよう厳命を受けましてしまいました。


というわけで再び週１…

２週に１回くらいは……

最低でも月１………のペースで更新していきます。


復帰第１回は新年ということもありますので、新年会についてです。

不況ということもあり、「忘年会はやったとしても新年会は…」という会社も多いかと思いますが、会社で行った新年会や忘年会を経費でおとせるのでしょうか？


ポイントは社員全員を対象としているかどうかです。実際に参加するかどうかは、その人の都合もありますので構いません。
全社員を対象として行われた新年会であれば、「福利厚生費」として全額経費にできます。

逆に例えば「社長と役員だけ」のような場合には「交際費」や「役員賞与」として、経費にできる額が制限されたり、全く経費に出来なかったりします。


その新年会でビンゴゲームなどを行い賞品を渡した場合、社会通念上認められる範囲であれば、それも「福利厚生費」として処理できます。

「節税塾」というタイトルですが、ネタも尽きてきたこともあり、節税以外のことも取り扱っていきたいなと思います。（未許可）

<p style="text-align:right;">※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p>]]>
      
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   <title>2010年最後の更新</title>
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   <published>2010-12-25T07:02:00Z</published>
   <updated>2010-12-25T07:28:19Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。今年もあと一週間となりました。毎年この時期になると心の余裕がなくなり...</summary>
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      <![CDATA[<p>こんにちは。</p><BR /><p>今年もあと一週間となりました。</p><BR /><p>毎年この時期になると心の余裕がなくなり、更新が滞ってしまいます。</p><BR /><p>今回も３カ月近く放置しておりました。</p><BR /><p>そんなおり、年内にあと１回は更新しろとの厳命を受けてしまいました。</p><BR /><p>頑張って書こうと思います。</p><BR /><BR /><p></p><p>平成23年の税制改正大綱が出ていました。</p><BR /><p>法人税率を下げて減税する代わりに、所得税関連で増税という流れはニュースでも散々やっていますので、皆様ご承知の通りかと思います。</p><BR /><p>本当に暗くなるような内容ですが来年以降このコーナーでも取り上げて行きたいと思います。</p><p><BR /><BR /></p><p>それでは皆様今年もありがとうございました。</p><BR /><p>2011年も一層のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。</p><p></p>]]>
      
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   <title>生命保険で節税　その１　所得税編</title>
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   <published>2010-10-07T23:50:00Z</published>
   <updated>2010-10-07T23:57:06Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。今回から何回か「生命保険で節税」という観点から書いていこうと思います...</summary>
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      <![CDATA[<p>こんにちは。</p><br /><br /><p>今回から何回か「生命保険で節税」という観点から書いていこうと思います。</p><br /><p>生命保険で節税というと、所得税の生命保険料控除が真っ先に思い浮かぶでしょうか？</p><br /><br /><p>簡単に言うと１年間にかけた保険料の額に応じて最大10万円が所得から控除されます。</p><br /><p>この適用を受けるためには年末調整または確定申告の際に、生命保険会社からおくられてくる生命保険料支払証明書（名称は違うと思います）を添付する必要があります。</p><br /><p>この証明書はだいたい11月の半ばくらいにお手元に届きますので、大切に保存しておいてください。特に確定申告の方は実際に申告するまで日にちが空きますのでお気をつけください。</p><br /><br /><p>この生命保険料控除は平成22年の税制改正で所得控除額が最大12万円となりました。</p><br /><p>従来は一般の保険料から最大5万円、個人年金保険から最大5万円でしたが、それぞれ最大4万円となり、新たに介護医療保険が設けられ、これも最大4万円となります。</p><br /><p>対象となるのは平成24年以降に締結した契約分からとなります。</p><br /><br /><p>※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p><p></p>]]>
      
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   <title>１０月１日</title>
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   <published>2010-09-30T23:49:00Z</published>
   <updated>2010-10-01T00:04:09Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。今日から10月です。３月決算の会社にとっては下半期のスタートですし、...</summary>
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      <![CDATA[<p>こんにちは。</p><br /><br /><p>今日から10月です。３月決算の会社にとっては下半期のスタートですし、衣替えの日でもあります。</p><br /><p>私も今日からネクタイ着用です。</p><br /><br /><p>さて、そんな気分一新な日ですが、税制も今日から変わるものがあります。</p><br /><p>新税制は「○○年４月以後開始する事業年度」というような感じで事業年度をベースとして適用が開始されることが多いのですが、中には「何月何日以後の取引」というのもあります。今回の改正には平成22年10月1日以後の取引から適用されるものがあります。</p><br /><br /><p>まずは<a href="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/houjin_setsuzei/entry000157.html">グループ間の譲渡取引の損益の繰延</a>。これが今日行われる取引から適用されます。</p><br /><p>次に<a href="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/houjin_setsuzei/entry000159.html">グループ間で寄附をした場合</a>に、寄附金の全額損金不算入と受贈益の益金不算入。これも今日の資金移動から適用です。</p><br /><p>そして、清算所得課税の廃止。今日以後に解散した会社は新制度による課税が行われます。</p><br /><p>このように、結構大がかりな部分が変わります。</p><br /><br /><p>ちなみに、タバコの増税も今日からです。買いだめはできましたか？</p><br /><br /><p>※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p><p></p>]]>
      
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   <title>改正前？改正後？</title>
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   <published>2010-09-24T08:21:00Z</published>
   <updated>2010-09-24T08:27:28Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。毎週金曜日の更新を目標にしていたのですが、金曜に急なお休みをいただい...</summary>
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      <![CDATA[<p>こんにちは。</p><p></p><p>毎週金曜日の更新を目標にしていたのですが、金曜に急なお休みをいただいたり、外出が入ったりして、２週間飛んでしまいました。</p><p></p><BR /><p>今回はその先週の金曜日に行った研修での講師が言ったひとことについて書きます。</p><p>税制改正が入った場合に、改正前の制度でやるべきか、改正後の制度でやるべきかについてです。</p><p></p><p></p><p></p><p>税制改正にはいろいろなパターンがあります。</p><p>・景気や社会的事情・政策的配慮を考慮した改正</p><p>・課税の公平の観点からの改正</p><p>・会計基準の変更に伴う改正</p><p></p><p>このうち最初の改正は増税・減税がはっきりわかることが多いので、迷うことはありません。増税なら、改正前に済ませておけば良いし、減税なら改正後にすればよいのです。</p><p></p><p>３番目のものはピンとこないかもしれませんが、最近ではリース資産の取扱についての改正がこれに該当します。これは会計が変わっても税務は結局変わらないということも多いですし、増税や減税というような話にはなりづらいです。</p><p>さて、問題は「課税の公平の観点からの改正」についてです。</p><p>これは、今までの制度がガラリと変わるものも多く、改正前にやっておいた方がいいのか改正後にやった方がいいのか判断を迷うことも多いものです。具体的には清算所得課税が平成22年10月1日の解散から制度が大きく変わります。</p><p>講師の方がおっしゃられるには、「個別事例が多く判断には迷うところだが、何故改正されたかといえば、課税上の弊害があったからであり、その弊害を合法のうちに使えるのであれば、改正前の方が有利なことが多い」とのことでした。</p><p></p><p></p><p>ちなみに「課税上の弊害」というのは税務署にとって税金が取りっぱぐれるという意味です。なので、その「弊害」を利用できる内に利用してしまえるのであれば、改正前に行う方が有利となるようです。</p><p></p><p>税制改正をこのような観点から見るのも意外な発見があるかもしれません。</p><p></p><p></p><p><BR />※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p><p></p>]]>
      
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   <title>課税売上割合の特例　その２</title>
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   <published>2010-09-02T23:59:00Z</published>
   <updated>2010-09-03T00:08:41Z</updated>
   
   <summary>こんにちは 前回は消費税の計算をする際、突発的に自社所有の土地を売却した場合に課...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/">
      <![CDATA[<p>こんにちは</p><br /><br />
<p><a href="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shouhi_zei/entry000168.html">前回</a>は消費税の計算をする際、突発的に自社所有の土地を売却した場合に課税売上割合が大きく下がり納付税額が多額になることを防ぐために一定の要件を満たせば特例を利用することが認められています。というところまで書きました。</p><br /><br />

<p>今週は特例の内容と要件についてです。</p><br /><br />
<p>☆内容</p><br />
<p>　過去の課税売上割合の実績等に応じた割合により計算することが認められます。</p><br />
<p>☆要件</p><br />
<p>　①その土地の譲渡を除けば事業者の営業の実態に変動がない</p><br />
<p>　②過去３年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合の差が５％以内であること</p><br />
<p>　　の両方を満たす。</p><br />
<p>☆認められる割合</p><p><br />
　①土地の譲渡があった課税期間の前３年に含まれる課税期間の通算課税売上割合</p><br /><p>　②土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合</p><br />
<p>　　のいずれか低い割合</p><br />
<p>☆注意点</p><br />
<p>　適用を受けようとする課税期間中に届出を提出し承認を受ける必要がある。</p><br /><p>　翌課税期間に適用廃止届を提出する必要がある。</p><br /><br />
<p>実際の適用に当たっては所轄税務署長か、税理士等の専門家にお尋ねください。</p><br /><br /><p>※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p><p></p>]]>
      
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   <title>課税売上割合　その１</title>
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   <published>2010-08-27T00:09:00Z</published>
   <updated>2010-08-27T00:19:09Z</updated>
   
   <summary>こんにちは 今回も消費税関連のお話をさせていただきます。 消費税の納税額は簡単に...</summary>
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         <category term="消費税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/">
      <![CDATA[こんにちは
<br /><br />今回も消費税関連のお話をさせていただきます。
<br /><br />消費税の納税額は簡単に言うと預った消費税から支払った消費税を控除して計算されます。<br />
このとき支払った消費税の全額を控除できるとは限りません。<br />全額控除できるのは「課税売上割合」が95％以上の場合だけです。<br />「課税売上割合」が95％未満の場合は支払った消費税に「課税売上割合」を掛けて控除できる消費税を計算します。（本当はもう少し複雑ですが割愛します）<br />つまり、「課税売上割合」が低くなればなるほど、納付すべき消費税は高くなるのです。<br /><br />「課税売上割合」はこれまた簡単にいうと「課税売上と非課税売上の合計のうち課税売上の占める割合」を言います。<br />ちなみにここで言う「売上」には自社で扱っている商品や製品の売上だけでなく、自社が所有していた固定資産を売却した場合も含まれます。<br /><br />なので、自社所有の土地を高額で売却した場合などは、その年だけ課税売上割合が他の年に比べて極端に下がり、納税額が多額になるというケースが考えられます。<br /><br />このような事態を防ぐために一定の要件を満たせば特例を利用することが認められています。<br />この特例を知っておけば、無駄な消費税を払ってしまったという事態を回避できます。<br /><br />ちょっと長くなりそうですので、特例の内容と要件は次週の更新に回します。<br /><br />

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
]]>
      
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   <title>税抜経理と税込経理</title>
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   <published>2010-08-19T23:54:00Z</published>
   <updated>2010-08-20T00:07:05Z</updated>
   
   <summary>こんにちは今回は消費税の経理方法の違いが、税金にどう影響するのかを確認します。消...</summary>
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         <category term="法人税節税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[こんにちは<br /><br />今回は消費税の経理方法の違いが、税金にどう影響するのかを確認します。<br />消費税の経理方法には税抜経理と税込経理の二つの方法があります。<br />例えば１０５万円の売り上げがあったときに、決算書に売上１００万円と表示されるのが税抜経理、１０５万円と表示されるのが税込経理です。<br />売上に計上される額が違うので利益の額も変わってきそうですが、消費税を未払計上すれば基本的には決算書に表示される利益の額は同じになります。もちろんどちらで経理しても納付すべき消費税額は同じです。<br /><br />では、どんな項目に影響があるかというと主に次の３点です。<br />1.    交際費の損金不算入制度…税抜経理の方が損金不算入額（経費にできない額）が小さくなります。<br />2.    少額減価償却資産…30万円未満（中小企業の場合）の判定が税抜経理であれば税抜きの金額、税込経理であれば税込の金額で判定されますので税抜の方が有利です。<br />3.    特別償却等の金額判定…２と同じく税抜経理であれば税抜きの金額、税込経理であれば税込の金額になりますので、こちらは税込経理の方が有利です。<br />（特別償却は「○○円以上の資産を購入した場合」のように書かれているので）<br /><br />※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。]]>
      
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   <title>サラリーマンの節税その３　医療費控除も忘れずに</title>
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   <published>2010-08-12T23:59:00Z</published>
   <updated>2010-08-13T02:59:07Z</updated>
   
   <summary>こんにちはとうとう更新回数が50回となりました。９月くらいにはこのＨＰも完全リニ...</summary>
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         <category term="所得税節税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/">
      <![CDATA[こんにちは<br /><br />とうとう更新回数が50回となりました。<br /><br />９月くらいにはこのＨＰも完全リニューアルが予定されております。このページがリニューアル後どうなっていくかわかりませんが、続くなら100回目指してがんばります。<br /><br />サラリーマンの方でもできる節税をご紹介するシリーズの３回目は医療費控除についてです。医療費控除については過去２度ほど書いていますので、繰り返しになってしまう部分もありますがお付き合いください。<br /><br />医療費が年間10万円を超えてくるというのは大きな持病でもない限り、案外ハードルが高いと思います。<br />しかし、子どもが生まれた場合は、まず間違いなく10万円を超えてきます。<br /><br />そこで、子どもが生まれた年は意識して医療費の領収書を保存しておくようにして下さい。<br />保存しておいた分だけ医療費控除を受けられる金額も大きくなります。<br />ただし、出産一時金のようなものを受け取った場合、その金額は医療費控除の対象から除かれますので、気をつけてください。<br /><br />
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。]]>
      
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   <title>税制改正その７　寄附金控除</title>
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   <published>2010-08-05T23:52:00Z</published>
   <updated>2010-08-06T00:00:21Z</updated>
   
   <summary>こんにちはブログソフトを変えて以降、同じようにやってる（つもり）なのにフォントサ...</summary>
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         <category term="所得税節税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<p>こんにちは</p><p><br />ブログソフトを変えて以降、同じようにやってる（つもり）なのにフォントサイズやフォントそのものが毎回違うってどういうこと？？<br /><br /></p><p>今回はどんな形になるか本人にもわからないのです。</p><p></p><p><br />さてさて、セミナーのフォローという形で始めた税制改正ネタもそろそろ終わりにしようかと思います。</p><p>最後のネタは所得税から寄附金控除の改正についてです。</p><p></p><p>寄附をすると所得税が節税出来ます。詳しくはこちら</p><p><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm">国税庁ＨＰ</a></p><p></p><p><br /><br />従来は5,000円以上の寄附をしないとこの控除が受けられなかったのですが、平成22年分の寄附から2,000円以上の寄附をすれば控除を受けられるようになります。<br /><br /></p><p>適用を受けるためには確定申告書に領収書などを添付する必要があります。<br /><br /></p><p>税金で持っていかれるくらいなら、自分がお金を出したいところに出したいというのも一つの考え方としてよいかと思います。</p><p></p><p>※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。</p><p></p>]]>
      
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   <title>税制改正その６</title>
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   <published>2010-07-29T23:51:00Z</published>
   <updated>2010-07-30T00:05:08Z</updated>
   
   <summary>こんにちは 先週は都合により更新をお休みさせていただきました。 税理士試験直前と...</summary>
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      <name>fukuda</name>
      
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      <![CDATA[こんにちは
<br /><br />先週は都合により更新をお休みさせていただきました。<br />
税理士試験直前ということで社員の多くがお休みをいただいていて、事務所は閑散としております。<br />さて、<a href="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000163.html">前回</a>は所得税関連の話でしたが、今回は法人税の税制改正にもどります。
<br /><br />
資本金１億円以下の法人には税法上のさまざまな優遇措置が設けられています。<br />それが、平成22年4月1日以後開始の事業年度からは、資本金が５億円以上の法人の子会社は優遇措置が受けられなくなります。<br /><br />優遇措置については下記の通りです。<br />・法人税の軽減税率<br />・貸倒引当金の法定繰入率による設定<br />・欠損金の繰戻還付<br />・留保金課税の除外<br />・交際費の損金不算入制度の定額控除枠<br /><br />今まで、１億円以下の法人であれば認められていたこれらの特例ですが、独立系でやっている会社と大法人の子会社とでは資金調達能力を含め競争力に差があるということで今回の改正となったようです。<br />どうせなら、独立系の中小企業の優遇措置を厚くしてもらえれば、多くの会社に減税効果があったのですが…。<br /><br />※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。<p></p>]]>
      
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   <title>税制改正その５（扶養控除）</title>
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   <published>2010-07-15T23:54:00Z</published>
   <updated>2010-07-16T04:32:01Z</updated>
   
   <summary>こんにちは前回の更新は、結局５回やりなおしてようやくあの形にできました。 でも、...</summary>
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      <name>fukuda</name>
      
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      <![CDATA[<p>こんにちは</p><p>前回の更新は、結局５回やりなおしてようやくあの形にできました。<BR /><BR />
でも、結構いろいろな機能が付いていて、使いこなせるようになったら面白そうです。
<BR />さて今回は、本来先週にやる予定だった扶養控除の税制改正についてです。<A href="http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000160.html">前々回の記事</A>に記載した扶養控除は平成22年までです。<BR /><BR />
扶養控除の変更点は次のようになっています。
<BR /><BR />1.    15歳までの年少扶養控除が廃止されます。</p><p>2.    16歳～18歳までの扶養控除の上乗せ分がなくなり、従来63万円の扶養控除が38万円となります。<BR /><BR />子ども手当や高校無償化の影響で扶養控除が減少した形ですが、満額支給もできないかもしれないので、名実ともに増税です。<BR /><BR />
とりあえず、今後どうなるか要注目です。</p><p></p>]]>
      
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   <title>二重課税</title>
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   <published>2010-07-08T23:48:00Z</published>
   <updated>2010-07-09T08:35:01Z</updated>
   
   <summary>こんにちは 今回からブログ更新用のソフトが変わりました。 ちゃんと表現できるか不...</summary>
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      <name>fukuda</name>
      
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      <![CDATA[<p></p>こんにちは
<br /><br />今回からブログ更新用のソフトが変わりました。
<br />ちゃんと表現できるか不安を持ちながらの更新です。

<br /><br />今週は、前回の流れを受けて扶養控除の改正について書こうと思ったのですが、水曜日に生命保険の年金受取について、相続税と所得税の二重課税にあたり違法との判決が出されたというニュースが出ていましたので予定変更です。<br />
<a href="http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=27647">ニュース記事</a><br /><br />


簡単にいうと相続発生時に年金で受け取れる生命保険契約があった場合、まずは「生命保険契約に関する権利」として相続税が課税され、実際にその生命保険が年金として入ってきた場合は所得税が課されるというものです。<br /><br />

国側は相続税がかかるのは「年金を受け取る権利」であり所得税がかかるのは「年金そのもの」であるので二重課税には当たらないという主張だったのです。<br />

この判決を受けて所得税の還付という動きも出てきたようです。<br /><br />ついでにもっと露骨な二重課税「ガソリン税と消費税」「たばこ税と消費税」にもメスを入れてもらいたいと思います。
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