これは経費として見てもらえるの?その5 交通反則金
2010/03/26
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おひさしぶりです。 年始早々からバタバタしてしまい、バタバタのまま確定申告時期に入って全然更新できていませんでした。 ある顧問先様にも更新が止まっていることを突っ込まれてしまいました。
さて、今回は交通反則金について書いてみます。 数年前から、駐車違反の取り締まり等も厳しくなり、商談中に会社の道路の前に車を止めておいたら、ばっちり駐車違反をとられていた。 ということもよく聞くようになりました。 そんな場合に払わされる交通反則金ですが、これは経費になるのでしょうか?
結論からいえば一切経費にはできません。 罰金を経費処理することにより税額が減少すれば、罰としての効果が薄れるという考え方です。
どこが「節税」の話や。となってしまったのですが、無駄な税金を払わないというのも一つの節税かと思います。 面倒でもちゃんと駐車場に止めたり電車で行ったりしましょう。 駐車場代や電車代はもちろん経費になります。
これからは、頑張って更新していこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。
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