税制改正その6
2010/07/30
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| こんにちは
先週は都合により更新をお休みさせていただきました。 税理士試験直前ということで社員の多くがお休みをいただいていて、事務所は閑散としております。 さて、前回は所得税関連の話でしたが、今回は法人税の税制改正にもどります。 資本金1億円以下の法人には税法上のさまざまな優遇措置が設けられています。 それが、平成22年4月1日以後開始の事業年度からは、資本金が5億円以上の法人の子会社は優遇措置が受けられなくなります。 優遇措置については下記の通りです。 ・法人税の軽減税率 ・貸倒引当金の法定繰入率による設定 ・欠損金の繰戻還付 ・留保金課税の除外 ・交際費の損金不算入制度の定額控除枠 今まで、1億円以下の法人であれば認められていたこれらの特例ですが、独立系でやっている会社と大法人の子会社とでは資金調達能力を含め競争力に差があるということで今回の改正となったようです。 どうせなら、独立系の中小企業の優遇措置を厚くしてもらえれば、多くの会社に減税効果があったのですが…。 ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |








