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福田塾 ~節税相談~

課税売上割合の特例 その2

2010/09/03

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こんにちは



前回は消費税の計算をする際、突発的に自社所有の土地を売却した場合に課税売上割合が大きく下がり納付税額が多額になることを防ぐために一定の要件を満たせば特例を利用することが認められています。というところまで書きました。



今週は特例の内容と要件についてです。



☆内容


 過去の課税売上割合の実績等に応じた割合により計算することが認められます。


☆要件


 ①その土地の譲渡を除けば事業者の営業の実態に変動がない


 ②過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合の差が5%以内であること


  の両方を満たす。


☆認められる割合


 ①土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合


 ②土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合


  のいずれか低い割合


☆注意点


 適用を受けようとする課税期間中に届出を提出し承認を受ける必要がある。


 翌課税期間に適用廃止届を提出する必要がある。



実際の適用に当たっては所轄税務署長か、税理士等の専門家にお尋ねください。



※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

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