5,000円以下の交際費について
2009/01/16
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。本日は当事務所で新年会が行われます。だからというわけではないですが、今回は交際費について書いてみたいと思います。 皆様ご承知のとおり、交際費は資本金一億円超の会社は全額を経費にすることができません。資本金一億円以下の会社であれば、 400万円までは10% が、400万円を超える部分についてはその全額が経費として認められません。 たとえば交際費を300万円使った場合、 30万円が経費にならず、 500万円使った場合は140万円 (400万円までの10% の40万円と400万円を超えた分の100万円の合計) が経費にならないということです。 ところが、一人当たりの金額が5,000円以下の飲食代については、 交際費から除外することができます。条件は以下のとおりです。
・一人当たり5,000円以下の飲食代であること ・取引先等との飲食代であること(自社の役員・社員のみの場合は不可です) ちなみに自社の役員・社員のみで行った新年会などは福利厚生費となります。 ・飲食を行った年月日、飲食費の金額、飲食店の名称・所在地、飲食に参加した得意先などの氏名又は名称、得意先などの関係、 飲食に参加した人数を記録して保存しなくてはいけません。(飲食を行った年月日、飲食費の金額、飲食店の名称・所在地は領収書でもOKです。 ) 具体的には領収書の裏か余白に接待の相手の名称と自社の社員名を記載しておくことになります。
注意点としては「飲食代」に限定されるということです。例えばお歳暮が一人当たり5,000円以下になったので、 交際費から除外というようなことはできないということです。また、調査でも重点的に見られますので、 領収書の保存は確実にお願いいたします。
※執筆時点での税法を元にしておりますので、税法の改正にはご注意下さい。
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