これは経費として見られるの?その1社員旅行
2009/07/24
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。今回はちょっと趣向を変えて、「会社で支払った費用を税務上の経費としてみられるか」を書いていきます。
さて、その第一弾は社員旅行です。 実はこのネタは結構前に書いていたのですが、世間は新型インフルエンザ騒ぎの真っ最中でした。そんな中で「旅行」 はないわということで放置しておりました。 では本題。 従業員の慰安のために社員旅行に行った場合、その旅行代金は経費となるかどうかですが、 一定の基準を満たす場合は福利厚生費として経費処理できます。 その「基準」とは以下のとおりです。 ① 4泊5日以内であること。ただし目的地が海外の場合は現地での滞在日数で判定 ⇒飛行機などの機中泊はカウントにいれないという意味です。 ② 全社員の50% 以上が参加すること ⇒ただし、不参加者にその分現金をあげるなどの場合は不可です。 ③ 高額な旅行でないこと ⇒10万円以内がひとつの目安となるようです。 (明文規定ではありません)
問題となるのはご家族のみで経営している会社で社員旅行を行った場合です。これは見解が分かれるのですが、たとえ上記の「基準」 をすべて満たしていても実質的に家族旅行となんら変わらないので「給与(役員報酬)」として課税される可能性がありますので、 お気をつけ下さい。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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