これは経費として見てもらえるの?その3 福利厚生費
2009/10/16
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 経費として見られるシリーズ第3弾は福利厚生費全般についてみていきます。以前、 このシリーズで社員旅行について触れましたが (http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/houjin_setsuzei/entry000129.html) 社員旅行以外にも給与・通勤費以外で社員のために支出するものがあるかと思います。結構、個別に判断されることも多いのですが、 大まかなルールを知っているだけでも違うと思います。
福利厚生費として会社の経費にするためのルールは以下の通りです。 1. 従業員に一律に支給されるか、または一定の基準に従った支出であること 2. 従業員に支出した金額が社会通念上、常識的な金額であること
つまり、特定の人だけに、あまりに多額なことをすると福利厚生費にはなりません。ということになります。 では、福利厚生費にならなかった場合どうなるかというと、その従業員に対する給料ということになります。 相手が役員の場合は会社の税金の計算上、経費に落とせません。一般の社員の場合は「給与」という経費にはなるのですが、源泉徴収漏れ・ 消費税過少申告などの事態になります。 さらにその従業員の方の所得税が増えます。
従業員のための福利厚生費を支出する際にはこのルールを意識するようにしてください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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