これは経費として見てもらえるの?その4 非常用食料の備蓄
2009/12/18
カテゴリー:法人税節税
こんにちは。 6週間も更新をさぼってしまいました。 ネタ切れです…
とも言っていられないので、経費として見られるかシリーズ第4弾です。
今日(12月18日) 、関東では地震があったばかりですので、災害に備えて食料品を備蓄した場合の購入費用を考えてみます。 これは期末に貯蔵品として棚卸計上しなければならないのでしょうか?それとも買った年に経費として落とせるのでしょうか?
答えとしては、購入した事業年度の損金として処理することができます。
法人税では事業の用に供していない(大雑把にいうと、まだ使っていない)消耗品は棚卸資産に計上しなければならないことになるのですが、 非常用の食料については備蓄したことで「事業の用に供した」ということになるようです。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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