税制改正その2
2010/06/11
カテゴリー:法人税節税
こんにちは 今回から、6月10日に開催させて頂いたセミナーのフォローをしていきます。
平成22年度の税制改正の一番大きな改正はグループ法人税制についてです。 そこで今回はどういう状態であればグループとされてこの改正の適用を受けるのかを見ていきたいとおもいます。
まずはA社が全額出資をしてB社・C社を設立した場合、ABCがグループです。 つぎにA社が全額出資でB社を設立、A社とB社が50%ずつ出資してC社設立の場合、これもABCがグループです。 出資者は法人に限りません。甲氏がA社とB社を全額出資で設立した場合、ABはグループです。 さらに範囲は広いです。 株主同士が同族関係者(簡単にいえば親戚)でもグループとなります。例えば甲氏がA社を全額出資で設立し、 乙氏がB社を全額出資で設立した場合、株主構成も違えば、お互いの資本関係もないのですが、これもグループです。
一般的に思われているよりグループと呼ばれる範囲は広いので意外と多くの会社がこの制度の適用を受けることになります。
次回はこの制度の内容を見ていきます。 |








