税制改正その3
2010/06/18
カテゴリー:法人税節税
こんにちは 6月12日だったか13日だったかの新聞に法人税率を下げるというニュースが出ていましたが、 どうなるんでしょうか?大企業はともかく中小企業にとっては、法人税の納税をしなければならないところはあまり多くなく、 それよりは所得税を下げてもらいたいと思うのですが…
さて本題です。 前回から引き続きグループ税制の改正を見て行きます。 前回はグループにはどのような会社が含まれるかを見ました。今回は制度そのものについてです。
まずはグループ間で資産を売買した場合にその損益を繰り延べるという制度。 これは平成22年10月1日の譲渡から適用されます。 法人の所有する資産を他のグループ内の法人に売却してもその譲渡益・譲渡損は繰り延べられ、 それが計上されるのはその資産がグループ外に売却されたときやその資産を持っている法人がグループから外れたときなどです。 他にもいろいろありますがここでは書ききれないので、省略させていただきます。 対象となる資産は取引直前の帳簿価格が1,000万円以上の固定資産や有価証券 (売買目的は除きます)で、棚卸資産は対象外です。
この制度のメリットは譲渡益の課税が繰り延べられるので、グループ法人間で効率的に資産を再配置できることにあります。 逆にデメリットとしては譲渡損も繰り延べられてしまうので、 含み損を持つ資産をグループ内の他の法人に移すことにより税額を圧縮するということができなくなります。 自社の持つ資産をグループ内の他の法人に移したいと考えられている場合は、その資産が含み益をもつならばこの制度の開始を待って、 含み損があるならばこの制度が始まる前に取引をする方が有利になります。
次回はグループ法人間の寄附についてです。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
|








