税制改正 その4
2010/06/25
カテゴリー:法人税節税
こんにちは
サッカー日本代表、決勝トーナメント進出よかったですね。 いい試合でした。
さて、今回はグループ間での寄附についてです。 今までの寄附金制度では寄附の種類と自社の資本金と利益の額によって損金にできる金額が決まります。 受け取った法人は利益になります。
今回の改正では寄附金を払った法人では全額損金にはできませんが、受け取った法人でも益金にする必要はありません。 つまり、グループ内での単なる資金の移動と見られるわけです。 この制度は平成22年10月1日からスタートします。 これで、資金に余力のある会社から資金繰りのつらい会社に資金を移すことが無税で可能となります。 前回の資産の譲渡損益の繰延と合わせて、グループ内の資産をより効率的に運用できるようになります。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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