新年
2012/01/10
カテゴリー:法人税節税
あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。
この度、ついに更新するよう厳命を受けましてしまいました。
2週に1回くらいは…… 最低でも月1………のペースで更新していきます。
不況ということもあり、「忘年会はやったとしても新年会は…」という会社も多いかと思いますが、会社で行った新年会や忘年会を経費でおとせるのでしょうか?
逆に例えば「社長と役員だけ」のような場合には「交際費」や「役員賞与」として、経費にできる額が制限されたり、全く経費に出来なかったりします。
「節税塾」というタイトルですが、ネタも尽きてきたこともあり、節税以外のことも取り扱っていきたいなと思います。(未許可) ※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |








