節税の分類その2
2009/09/11
カテゴリー:法人化・設立
こんにちは。朝晩はすっかり涼しくなってきましたね。 暑さにめっぽう弱い私としてはうれしい限りです。 さて、先週は更新をお休みさせていただきましたが、先々週に引き続き節税の分類の2パターン目を書いてみます。 前回は「お金が出ていくか、出ていかないか」で分類しました。 今回は「税金の先延ばしなのか税金の減額なのか」です。
節税対策の中には単に税金の支払いを先延ばしにしているだけの場合もあります。「それって意味ないよね」と思われるかもしれませんが、 たとえば「今期は保有していた土地や株式の売却で莫大な利益が出るが、翌期は通常通りの利益額になる見込みなので、 特になにかしなくても税金は払える」というような場合には有効な手段の一つになります。 たとえば1年以内の経費の前払いであるとか、固定資産の特別償却なども税金の先延ばしに当たるでしょうか。 一方、税金を減額してしまう方法には教育訓練費の特別控除や固定資産の特別控除など税制を利用したものが多いと思います。その分、 適用要件が細かく決められていますので、実際の適用にあたっては注意が必要です。
節税プランを組み立てる際には、翌期以降の事業計画を勘案する必要がありますし、たとえば教育訓練費の特別控除を使うような場合には、 「まず節税ありき」ではなく、「どんな社員教育をしていくのか」を優先で考えていく必要があります。
前回と今回の分類を組み合わせて4パターンに分けられます。「ただ、税金を減らしたい」だけでなく、この分類を意識して節税対策をすると、 減った税金額以上に会社にメリットが出ると思います。
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