固定資産の有姿除却について
2009/05/22
カテゴリー:設備・償却
こんにちは。前回まで税制改正に触れていたのですが今回は再び固定資産がらみです。前回の固定資産の回(大分前ですが) では使わなくなった固定資産を廃棄すれば損失にできるという、ただそれだけのお話でしたが、 現実的には廃棄するにもお金がかかるご時世ですので、使っていない資産であっても、 倉庫でほこりをかぶったまま置いてあるという事業者様も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は固定資産の有姿除却という制度をご紹介します。 ① 内容 有姿除却というのは現実に廃棄されていない固定資産でも除却損を計上することをいいます。 税法上の要件は以下のようになります。 ・その使用を廃止し、今後通常の方法で事業の用に供される可能性がないと認められる固定資産 ・ 特定の製品の生産のために専用されていた金型等でその製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等から見て明らかなもの ちょっと、ややこしいのですが、要は「某ゲーム機の部品を作っていたけど、新型が発売されてその部品は使われなくなったので、 それを作るための機械はもういらない」というような場合が考えられるでしょうか。 このような資産があれば、その固定資産について除却損として損失計上すれば、実際に除却していなくても除却損が認められます。 ② まとめ 有姿除却は決算時に固定資産が再使用されるかどうかの判定が若干難しいという問題があります。 ただ、上記のような状況にある資産であれば問題なく損失計上できます。 廃棄にかかるコストを考えると有効な手段となり得るのではないでしょうか。(保管場所がいるという問題はありますが…) 細かい判定で迷われたら当事務所までご相談ください。 なお、以前説明した棚卸資産については有姿除却という制度はなく現実に廃棄しないと廃棄損が計上できませんので、ご注意ください。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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