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福田塾 ~節税相談~

特別償却・特別控除について

2009/06/19

カテゴリー:設備・償却


こんにちは。今回はまたまた固定資産がらみです。ある条件を満たす資産を購入すれば通常の減価償却よりも多額の減価償却費を計上できる (特別償却といいます)あるいは税額を直接減額できる(特別控除といいます)という規定です。

     対象者

以下の全てを満たす法人

ア.資本金の額が3000万円以下の法人 (特別償却については1億円以下でOK)

イ.青色申告をしている法人

ウ.一定の機械・ 備品・ソフトウェア(新品に限る)を購入(リース)した法人

エ.指定事業を行っている法人 (製造業・サービス業・小売業等ほとんどの業種が対象)

     内容

一定の資産を購入(リース)し、事業のために使用していればこの規定が使える可能性があります。

ア. 160万円以上の機械装置

イ. 120万円以上の電子計算機 (コンピューター)

ウ. 120万円以上のデジタル複合機 (ネット接続されたもの)

エ. 70万円以上のソフトウェア

オ.車両総重量が3.5トン以上の普通自動車 (貨物運送用のもの)

カ.内航海用の船舶

たとえば300万円の機械を購入した場合、 特別控除であれば最高で21万円の税金を免除してもらえます。 ただし限度があります。

特別償却であれば、通常の減価償却に加えて90万円の特別償却ができます。 ただし、減価償却費の先取りという意味合いになるため、翌期以降の減価償却費は減少します。

     まとめ

この規定は該当する資産を購入しただけで税額を減らせますので、大変有利な規定になります。

ただし、実際の適用については細かな条件等がありますので、大きな買い物をした場合、しようとする場合には当事務所にお知らせください。

 

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

 

 

 

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