医療費控除について
2009/02/27
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。早くも2月が終わろうとしています。事務所は今、大忙しです。 さて、今回は結構前に予告した医療費控除についてです。 一年間の医療費が10万円を超えた場合は、 その超えた金額を所得から控除できるというのは有名な話なので皆さんご存じと思います。 皆さんの一番の関心事はどの医療費はOKでどの医療費はNGなのか、だと思います。 これは私にとっても悩ましい問題で、毎年、参考資料やネットを見ながら区分けしています。 とりあえず、とんでもなく大雑把に言うと、「治療のため」はOKで、「健康維持・疲労回復・美容のため」はNGです。 病院の診察代は言うに及ばずですが、たとえば、市販の風邪薬はOKで栄養ドリンクはNGとなります。虫歯治療・子供の歯列矯正はOKですが、 美容のために(矯正する必要がないのに)行った歯列矯正はNGです。 出産費用などはOKですが、出産により手当が市区町村等からもらえる場合はその金額を差し引きする必要があります。
交通費などは、通院のためのバス代・電車代・やむを得ない場合のタクシー代は医療費控除に認められますが、 マイカーで通院した場合のガソリン代はだめです。
ここで、あれはOKこれはダメと列挙していくとキリがありませんので、判断の基準として「治療に必要なものかそうでないのか」 ということを念頭においてみて下さい。
ちなみに「医療費控除」で検索すると相当数のページがヒットしますが、実際にはきわどいものは税務署の判断に委ねられることもありますので、 税務署に確認されるのが確実かと思います。
次回に続きます。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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