福田塾 ~節税相談~

医療費控除について(続き)

2009/03/07

カテゴリー:所得税節税


 

こんにちは。前回に引き続き医療費控除について書いてみたいと思います。一年間の医療費が10万円を超えた場合は、 その超えた金額を所得から控除できるというのは有名な話なので皆さんご存じと思います。と、 前回と全く同じ書き出しをしてしまいました。

 

が、医療費控除は「年間の医療費から10万円と所得金額の5パーセントのいずれか少ない金額を控除した金額を所得から控除する」 というような話になっています。

要するに、所得金額が仮に150万円の場合、 一年間の医療費の額が75,000円を超えていれば控除が受けられるということになります。

 

ちなみに所得金額とは年間の総収入金額から、給与所得者であれば給与所得控除を、事業者の方であれば、諸々の経費や、 青色申告控除などを引いた後の金額の合計額となります。

給与所得のみのサラリーマンを前提にした場合、年収がだいたい300万円以下の方となってしまいますので、 ほとんどの方が医療費控除を受けるためには年間の医療費が10万円以上かかった場合となってしまいますが、 事業者の方で、今年は経費が多く掛ってしまって、利益が出なかったというような方であれば、 医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使える可能背があります。

 

医療費控除を受けるためには、領収書の保存が必要となります。前回書いた交通費のうち、バス代・電車代は、月日と利用した交通機関・金額・ 行った病院などをメモ書きして残しておきましょう。タクシー代は領収書が必要です。

 

医療費控除は本人だけでなく同一生計親族の分でもOKですので、なるべく医療費の領収書は取っておくようにしてください。

 

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

 

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