小規模企業共済について
2009/03/14
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。もう確定申告期限間際となりました。事務所ではもうおおむねメドがついて、今はお返し資料を作っています。 さて、今回は次の確定申告に向けた節税案をということで、小規模企業共済についてお話をさせていただこうと思います。 小規模企業共済とは契約者の方の退職金制度で次のような特色があります。
・掛金は全額所得控除となります。 ・共済金は一時所得又は公的年金等扱い ・共済金は一時払い、分割払い、または一時払いと分割払いの併用が選択可能 ・納付した範囲内で、貸付が受けられます。
対象者は常時使用する従業員が20人 (商業・サービス業では5人) 以下の個人事業主と会社の役員となります。ちなみに加入後に従業員が増えて20人を超えてしまっても大丈夫です。
掛金は月額1,000円~70,000円 (500円単位) の範囲内で自由に選べ、途中で増額または減額することが可能です。ただし減額の場合には一定の要件が必要となります。 掛金は加入された方の預金口座からの引き落としとなります。
共済金は加入後6か月以降に、 個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病、負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、 掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
小規模企業共済は掛金全額が所得控除できるため、所得税の減額効果も大きく、特に自営業の方の将来の退職金も準備できるということで、 かなりお勧めできる制度です。 また、加入期間が長いほど、共済金を受け取った時の税額計算が有利になりますので、たとえ1,000円ずつでも早いうちにかけた方がお得度が高くなります。 まだ入られていない方は是非加入を検討してみてください。
なお、次回は当事務所がお休みをいただきますので、このページも一回お休みさせていただきます。 次回の更新予定は3月27日です。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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