福田塾 ~節税相談~

エンジェル税制その2 優遇措置

2009/09/25

カテゴリー:所得税節税


こんにちは。

エンジェル税制では個人投資家は、投資時点・株式売却時点のそれぞれで税制上の優遇措置を受けることができる、 というのは前回ご説明させていただいたとおりです。

今回はその優遇措置の内容を見ていきます。

 

1.      ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置

以下のAとBのいずれかを選択できます。なお、Aの優遇措置は平成2041日以降の投資が対象です。

A ベンチャー企業への投資額-5,000円をその年の総所得金額から控除

    ただし投資額の上限は総所得金額の40% と1,000万円のいずれか低い方

  B ベンチャー企業への投資額をその年の他の株式の譲渡益から控除

    こちらは投資額の上限はありません

 

2.      売却した年に受けられる優遇措置(売却損が出た場合)

未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺) しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、 順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、 同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB) を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

 

次回は対象となるベンチャー企業と個人投資家の要件についてみていきます。

 

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

 

 

 

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