エンジェル税制その3 対象となるベンチャー企業
2009/10/09
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。前回・前々回に引き続きエンジェル税制についてです。
前回はエンジェル税制の優遇措置にはどんなものがあるか見ていきましたがご理解いただけましたでしょうか? 結構、ややこしかったのですが、対象要件はさらにややこしいです。 詳しくは経済産業省のこのページ↓ http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html を見ていただきたいと思います。
適用を受けようとする優遇措置によって要件が違いますのでご注意ください。優遇措置Aの方が有利だからと言っても、 投資した会社が優遇措置Aの要件を満たしていなければ優遇措置Aは使えないことになります。
ベンチャー企業側は事前に自分の会社がエンジェル税制の対象となるか確認を受ける制度があります。事前確認制度と言い、 これが行われた場合には経済産業省のホームページに会社名が公表されます。 個人投資家の方はこれを参考に投資先を決められることになるかと思います。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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