サラリーマンの節税その2 扶養控除をもれなく申告
2010/07/02
カテゴリー:所得税節税
こんにちは。 税制改正の話は1回だけ休みます。 サラリーマンの節税シリーズの2回目をやります。 前回は去年の10月で自分でも忘れているのでアドレスを貼り付けておきます。 http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/shotoku_setsuzei/entry000144.html
ということで、今回から具体例に入っていきます。まずは扶養控除についてです。
本来なら扶養控除に入れるのに知らなくて、もしくは忘れていて、年末調整の際にもらして申告してしまうのは非常にもったいない話です。 一人当たり38万円 (年齢や状況によって違います。)の所得控除がありますので、年間の税額で3万8,000円 (税率10% の方で)もの所得税の差が出てきます。
扶養控除に入れる条件を見ておきましょう。
1. 納税者の親族(6親等以内の親族と3親等以内の姻族) 配偶者には配偶者控除がありますので除きます。 2. 納税者と生計を共にする人 ただし、単身赴任の場合や、就学のため同居できない場合は同居してなくても大丈夫です。 3. 年間の所得金額が38万円以下の人 収入に引きなおすと103万円以下となります。 4. 他の人の扶養親族になっていない人 お父さんの扶養に入っていれば、お母さんの扶養にはできません。
さらに、扶養控除が適用されるかどうかはその年の12月31日の状況で判断されることになっています。 つまり、その年の12月31日に子供が生まれた場合は、 1日しか扶養していなくても、満額の扶養控除が受けられることになります。 この条件を満たしていれば、扶養対象に年齢制限はありません。
ただし、これは今年の話です。 平成22年の税制改正においてこの扶養控除に改正が入ることになりました。 その適用は平成23年からです。 次回は改正後の扶養控除について見ます。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。 |








