二重課税
2010/07/09
カテゴリー:所得税節税
| こんにちは
今回からブログ更新用のソフトが変わりました。 ちゃんと表現できるか不安を持ちながらの更新です。 今週は、前回の流れを受けて扶養控除の改正について書こうと思ったのですが、水曜日に生命保険の年金受取について、相続税と所得税の二重課税にあたり違法との判決が出されたというニュースが出ていましたので予定変更です。 ニュース記事 簡単にいうと相続発生時に年金で受け取れる生命保険契約があった場合、まずは「生命保険契約に関する権利」として相続税が課税され、実際にその生命保険が年金として入ってきた場合は所得税が課されるというものです。 国側は相続税がかかるのは「年金を受け取る権利」であり所得税がかかるのは「年金そのもの」であるので二重課税には当たらないという主張だったのです。 この判決を受けて所得税の還付という動きも出てきたようです。 ついでにもっと露骨な二重課税「ガソリン税と消費税」「たばこ税と消費税」にもメスを入れてもらいたいと思います。 |








