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福田塾 ~節税相談~

消費税の免税期間の利用

2009/07/17

カテゴリー:消費税


こんにちは。近畿地方はなかなか梅雨明けしませんね。あんまり、雨が降っている感じはないのですが。

さて、今まで法人税と所得税ばかり扱っていましたが、せっかくカテゴリーがありますので消費税についても触れてみたいと思います。

 

消費税は基準期間(原則2期前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超の場合に課税されます。

したがって、基準期間がない場合(設立2期目まで)は消費税の免税事業者となります。ただし、 資本金が1,000万円以上の場合は設立初年度から消費税がかかります。

なので、資本金を1,000万円以上にする理由が特にない場合は1,000万円未満の資本金で会社を設立することにより、 2期間は消費税を納める必要がなくなります。

 

これは、個人事業者の場合も同様で、事業を始めて最初の年と2年目の年は消費税がかかりません。

 

ということで、法人組織にこだわりがない場合、個人事業者として開業→2年後1,000万円未満の資本金で法人成りということをすると最大で4年間消費税を納めなくて済むことになります。

 

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

 

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