給与か外注か
2009/08/21
カテゴリー:消費税
こんにちは。今回はようやく2回目となった消費税についてです。
消費税を計算する上で、給与であれば「不課税取引」となり、なんら考慮されません。一方、外注費ということになれば「課税取引」となり、 支払うべき消費税が減ります。
どちらも、人が労働したことに対する対価ではありますが、消費税という観点からみると大きな差があり外注費とした方が有利です。
ただし、今まで社員(雇用契約)であった人を外注(請負契約)に変えただけでは、調査等で実態に応じて給与(雇用契約) と認定される可能性が高いです。これは調査でも重点的に見られる項目です。
給与か外注かを判断する基準には下記のようなものがあります。 1. 指揮監督…業務について完全な指揮監督を受けるものは給与。外注であれば、自己の 責任と判断で業務を遂行する。 2. 他人との代替…外注であれば他人との代替が容易にできるはず。代替がきかないなら 給与 3. 日当計算…外注は本来出来高払いが多い。 4. 賞与…外注には賞与の支払いはあり得ない。賞与が支給されているなら給与。 5. 請求書の有無…外注であれば請求書が発行される。 6. 福利厚生的要素…社宅の提供・通勤費・残業食事代などがあれば給与。外注には通常 こういったものはあり得ない。
ただし、これらは「どれか一つに該当するから外注」とかこの項目に当てはまれば決定的というものではなく、 実態に応じて総合的に判断されることになっています。 新しく労働者と契約する際、雇用契約でなく請負契約でと考えられるのであれば、給与と判断される要素を極力排除しておく必要があります。
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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