大阪の税理士事務所「合同会計 未来財務」では、税務コンサルや決算診断、事業継承、経営サポートなど税務や会計に関するあらゆるサービスをご提供しております。


福田塾 ~節税相談~

課税売上割合 その1

2010/08/27

カテゴリー:消費税


こんにちは

今回も消費税関連のお話をさせていただきます。

消費税の納税額は簡単に言うと預った消費税から支払った消費税を控除して計算されます。
このとき支払った消費税の全額を控除できるとは限りません。
全額控除できるのは「課税売上割合」が95%以上の場合だけです。
「課税売上割合」が95%未満の場合は支払った消費税に「課税売上割合」を掛けて控除できる消費税を計算します。(本当はもう少し複雑ですが割愛します)
つまり、「課税売上割合」が低くなればなるほど、納付すべき消費税は高くなるのです。

「課税売上割合」はこれまた簡単にいうと「課税売上と非課税売上の合計のうち課税売上の占める割合」を言います。
ちなみにここで言う「売上」には自社で扱っている商品や製品の売上だけでなく、自社が所有していた固定資産を売却した場合も含まれます。

なので、自社所有の土地を高額で売却した場合などは、その年だけ課税売上割合が他の年に比べて極端に下がり、納税額が多額になるというケースが考えられます。

このような事態を防ぐために一定の要件を満たせば特例を利用することが認められています。
この特例を知っておけば、無駄な消費税を払ってしまったという事態を回避できます。

ちょっと長くなりそうですので、特例の内容と要件は次週の更新に回します。

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

お問い合わせ・ご相談


PAGE TOP

税務会計サービス経営サポートサービス税務コンサルティングサービス事業承継・M&A企業再生支援決算診断研修&セミナーのご案内創業をお考えの方へ
専門家紹介経営自己診断経営の為のIT導入料金体系決算公告リンク集特徴経営理念(中野挨拶)所在地顧客についてスタッフ紹介所長個人のブログ
福田塾:節税相談岡本塾:経営相談オフィスニュース採用情報お問い合わせプライバシーポリシーサイトマップ