税制改正法案
2009/04/24
カテゴリー:税制利用
こんにちは。税制改正がらみの話を続けます。 が、このお話は今回の税制改正に盛り込まれたものではなく、「経済危機対策における税制上の措置(案)」として今国会に提出されたものです。 なので、まだまだ不確定ですが、どういう内容かを紹介したいと思います。
1. 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 従来の非課税枠110万円に加えて500万円の非課税枠が付きます。 ということで、住宅取得のための贈与は610万円まで税金がかからないということになりそうです。
2. 中小企業の交際費課税の軽減 交際費課税については以前書かせていただいたこちら↓ http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/houjin_setsuzei/entry000077.html をご覧いただくとして、その400万円の枠が600万円になります。
3. 研究開発税制の拡充
以上の3点ですが、適用開始時期・具体的な内容ともまだ未確定のため、今回は「こんな話が出てるんだ」程度に認識しておいて下さい。
次回から再び今回の税制改正のネタをやります。
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