税制改正その5(印紙税の軽減)
2009/05/15
カテゴリー:税制利用
こんにちは。今回は印紙税の軽減税率が延長された件についてです。それほど重要なトピックではないかもしれませんが、不動産業者はもちろん、 不動産の購入を考えておられる一般の方にも影響します。
従来、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」でその金額が1,000万円を超えるものについて印紙税の軽減税率が適用されていました。 これは平成21年3月31日までとなっていたのですが、 今回の税制改正で平成23年3月31日までに延長されました。
詳しくは下記のページをご参照ください。 国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。
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