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福田塾 ~節税相談~

贈与税の非課税枠の増額と交際費の定額控除額の拡大

2009/06/12

カテゴリー:税制利用


こんにちは。先週は更新をお休みさせて頂きましたが今週から再びちゃんと書いて行こうとおもいます。

 

以前書いた(http://www.tax-nakano.com/juku_fukuda/zeisei/entry000113.html) 住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大が決定したようです。

20歳以上の人が親や祖父母から、 住宅取得のための贈与を受けた場合、従来の110万円に加えて500万円、 都合610万円までは贈与税がかからなくなります。

ちなみに、2111日から221231日までの贈与が対象になります。

これは、相続時精算課税でも適用可能です。相続時精算課税であれば従来3,500万円まででしたが4,000万円まで非課税で行けるということになります。

ただし、相続時精算課税は親からに限定されていますし、いろいろ手続きが面倒であったり、 条件が厳しかったりしますので摘要には注意が必要です。

いずれにしても、住宅取得のための頭金の増強が図れ、資金計画が楽になりそうです。

 

同時に交際費も400万円が600万円になりました。 今月申告の法人から使えるようです。ただ、この不況下において交際費が400万円を超えている中小企業は多くないと思います。 どうせなら「400万円までは全部経費に落とせる」 という規定ならよかったのにと思いました。

 

※執筆時点の税法に基づいておりますので税制改正にはご注意ください。

 

 

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