| 経営革新計画承認企業には次にあげる条件をクリアすればなれます。 |
| 1.中小企業(または組合等)
であること |
| 2.1期以上の決算実績があること(黒字、
赤字は問いません) |
| 3.
新しい事業活動に新規性と実現可能性が認められること |
| 4.新しい事業活動をすることによって、
翌期以降3~5年の中期計画で全社の経常利益の伸び率が3~5%以上でかつ、付加価値額※の伸び率が9~15%
以上であること |
| ※
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 |
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| まず中小企業の基準は資本金か従業員数どちらかで決まります。製造業(一部除く)・建設業・
運輸業なら資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業なら1億円以下か100人以下、
小売業なら5千万円以下か50人以下、サービス業(一部除く)なら5千万円以下か100人以下です。
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| 但し決算を1期も終えていない企業は、
新規事業ではなく新規企業とみなされるので残念ながら主旨に合わないということですね。 |
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| そして事業活動における新規性が大きなポイントです。
「商品」や「サービス」、 またはその「販売(提供)方法」や「生産方法」が今までにない新しいものかどうか?
が問われます。 ここでめげてはいけません。特許申請できるようなものでなくてもいいのです。
ちょとした創意工夫がされていて、 一般的に普及していないものであれば十分審査の対象になりえます。
これは売れるかもね、と思ってもらえれば合格です。 |
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| さらに実現可能性が問われます。
どのマーケットにどれだけ提供するのかは重要な判断材料になるのでしっかり考えなければいけません。
もちろん計画値に妥当性がなければいけません。但し、あくまでも計画ですから、
少々強気な数値であってもそれは実践者のみぞ知ることでもあるので構いません。要するに第三者がなるほど!
と思えるシナリオが用意できているかどうかが決め手です。 |
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| 「付加価値額」はあまり耳にしない言葉ですが、「ヒト」と
「モノ」を使ってどれだけ多くの 「カネ」を産み出せるか?が問われるということです。
したがってリストラによる利益出しの計画は認めない、 ということですのでご注意を。 |