税務コンサルティングサービス【連結納税】
大企業の為だけの制度ではありません。
中小企業にも導入が可能です。
グループ企業の一体経営の進展と、経営改革・企業再編を押し進めるため、連結納税制度は必須です。企業にとっての最大コストである税金をグループで管理しましょう。

複数の会社の所得を通算できることが連結納税制度の最大のメリットですが、この制度には様々な規定があり所得の通算以外にもいくつかのメリットがあります。
- 親会社と子会社の所得を通算できる。
- 連結納税開始時に子会社の有する資産の含み損を計上できる。
- 利益を計上している子会社を売却したときに税務上売却益が少なくなる。
- 連結法人間での資産譲渡益が繰り延べられる。
- 親会社が子会社から受け取った配当金の全額が益金不算入となる。
- 税額控除の適用が受けられなかった会社が適用を受けられるようになる。
次のいずれかに該当する場合には、連結納税制度の適用を受けることで節税される可能性が高くなります。連結納税について必ず検討してください。
- グループ会社のうちに黒字の会社と赤字の会社がある場合には、損益通算により当期の法人税を節税することができます。
- グループ会社のうちに多額の繰越欠損金を有する会社がある場合には、別の会社の所得をその繰越欠損金に充当することにより、時効による繰越欠損金の切捨てを防止して法人税を節税することができます。
- 会社の1部門を分社化し、当初は赤字の見込みの場合には、分社化する会社の赤字を親会社の黒字と通算することで、法人税を節税することができます。
- 経営不振の会社を買い取り再建したい場合、再建会社の赤字を貴社の黒字と通算することで、法人税を節税することができます。
次のいずれかに該当する場合には、それぞれに該当する金額が大きいと連結納税制度の適用を受けることで節税される可能性があります。連結納税制度について1度検討して下さい。
- 子会社に多額の含み損がある場合には、連結納税制度の適用時にその含み損を計上し、法人税を節税することができます。
- 子会社から親会社に対して多額の配当を支払う場合には、親会社の受取配当金の全額を益金不算入とすることにより、法人税を節税することができます。
- 複数ある会社のうちに法人税法上の試験研究費の税額控除等の適用を満額受けられない会社がある場合には、税額控除の適用を満額受けることにより法人税を節税することができます。
- 連結納税制度の適用前に生じた子会社の欠損金が原則として繰り越せない。
- 連結納税開始時に子会社の有する資産の含み益が計上される場合がある。
- 中小法人の軽減税率等の適用が受けられなくなる。
- 交際費の損金算入限度額が少なくなる。
- 1度連結納税の承認を受けると特別な理由がない限り、継続して連結納税制度を適用しなければならない。
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