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登録政治資金監査人

御承知の通り、2007年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として成立致しました。

国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けること等が義務付けられました。

この改正は、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的としたものです。

私ども微力は承知のうえ、目的実現のために、登録政治資金監査人(第2775号)の法定研修を修了し、監査業務の受付を始めました。

政治資金監査の件、当事務所までお気軽にご相談頂きたく、ご案内差し上げます。

適用時期

平成21年分の収支報告書から監査対象となります。

対象団体

国会議員に関係する政治団体を対象としています。

具体的には、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、

  1. 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
  2. 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
  3. 政党支部であっても国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)

監査事項

人件費を除く全ての支出について、以下の事項をチェックします。

  1. 会計帳簿、領収書等の保存
  2. 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
  3. 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
  4. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は会計帳簿に基づいて記載されていること

登録政治資金監査人

弁護士、公認会計士又は税理士のうち、政治資金適正化委員会に備える名簿への登録を受けた者が登録政治資金監査人になります。

登録政治資金監査人に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは06-4807-7000  ホームページからのお問い合わせはこちら


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